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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】日曜日も相続登記のご相談

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月11日15:04:00

当司法書士事務所では、土日祝日も登記に関するご相談を承っております(ただし、前日までにご予約ください)。

先週の日曜日は、不動産の相続登記の打ち合わせのため、板橋区にある相続人のお宅を訪問しました。

 

板橋区で相続登記のご相談

 

今回、お会いした相続人は、平日は会社勤務をされているということで、ご相談、打ち合わせは日曜の夕方となりました。

 

ご依頼の内容は…

都内他の区にある土地、建物の所有者(被相続人)がお亡くなりになり、その名義を変更したい(相続登記)とのことでした。

被相続人の配偶者は先にお亡くなりになられていたため、相続人は子が2名。

対象の不動産は、お二人で共同名義とされるわけではなく、一方のみの名義にしたい、ということでしたので、遺産分割協議書を作成することになります。

 

なお、遺産分割協議書ご自身で作成するというお話でしたし、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票等については、準備できているということでしたので、当事務所が代行するのは、固定資産評価証明書の代理取得と、相続登記の申請の部分です。

登記に関する委任状と固定資産評価証明書を取得するための委任状をいただき…固定資産評価証明書は、今回は、23区内の不動産なので、都税事務所で取得することができるのですが、この日は日曜日。

週明けに取得して準備をすすめていく予定です。

 

 不動産は共同所有よりも単独所有で

 固定資産評価証明書はどこで入手できますか?

 

 

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