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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】監査役の住所変更登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年1月6日19:16:05

更新 2014年5月23日

作成 2025年1月6日

 

監査役の住所が変更した場合…変更登記が必要でしょうか。

 

株式会社の場合には、監査役は住所は登記されません。

そのため、住所変更をしてもその変更登記は必要ありません

 

これに対して、(特例)有限会社の場合には、監査役の住所は登記されています。

住所を変更した場合には、住所変更登記を申請しなければなりません

なお、監査役の住所変更登記を申請する場合の必要書類については、司法書士への委任状以外にありません。

登記申請書に住民票等住所の移転を証明する書類の添付は必要ないのです。

とはいえ、司法書士に依頼する場合には、何らかの証明書は拝見させていただきますが。

 

ちなみに…

株式会社の場合には、監査役を置いた場合には、「監査役設置会社」であることを登記しますが、(特例)有限会社の場合には、監査役を置いた場合でも「監査役設置会社」である旨の登記はされません。 

  役員の住所変更登記について

 

また、有限会社の監査役の住所は登記されますが、住所非表示の登記はすることができません(株式会社株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人にのみ適用されます)。

 

 

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