[ テーマ: 本店移転登記 ]
2019年4月14日13:54:00
「同じビル内の、同じフロアで、201号室から202号室に会社の本店を移転したが登記は必要ですか」
というご相談をいただきました。
実は、これだけでは、本店移転登記が必要かどうかについて即答できません。
現在、どのように本店所在地が登記されているかによって、回答が変わってくるからです。
会社の本店所在地の登記は、具体的に「〇丁目〇番〇号」と町名地番までは必須となっており、そこから先のビル名・マンション名、部屋番号は任意とされています。
最近では、法人口座を開設する銀行の指示や郵便の都合などで、ビル名・マンション名や部屋番号まで登記する会社が多いようです。
登記簿謄本に、会社の本店所在地が、町名地番に加えて部屋番号まで登記されている場合には、部屋番号が変わるため、変更登記(本店移転登記)が必要となります。
取締役会を設置している株式会社であれば、取締役会の決議で、
設置していない株式会社、有限会社であれば、取締役の過半数の賛成で、
合同会社の場合には、総社員の同意で、
本店移転登記の申請をすることになります。
登記簿謄本に、町名地番までしか登記されていない場合には、部屋番号が変わっても登記の内容には変更が生じませんので、本店移転登記は不要です。
登記手続きは生じません。
本店移転登記が必要か否かとは別に、定款を変更する必要があるか、という問題もあります。
定款は、最低限、独立の最小行政区画(市区町村)まで規定すればよいとされています。
たとえば、定款に、「本店を東京都新宿区に置く」となっていれば、部屋番号が変わっても、この文言に影響しないため、定款を変更する必要はありません。
もし、定款に、「本店を東京都新宿区新宿一丁目2番3号◎ビル201号室に置く」となっていれば、変更が生じるため、本店を移転する前提として定款を変更する必要があります。
この変更は、株式会社・有限会社の場合には株主総会の特別決議で、合同会社の場合には総社員の同意でする必要があります。
今回のご相談者の登記簿謄本を確認したところ、部屋番号まで登記されていたため、本店移転登記が必要になるケースでした。
取締役会設置の株式会社だったため、取締役会を開催し、本店移転を決定していただくようアドバイスさせていただきました。
なお、この場合の登記費用は、
(1)登録免許税 ・・・ 30,000円
(2)司法書士報酬(書類作成、申請代行、証明書取得) ・・・ 22,000円
(3)その他実費 実費の内訳
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