[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2014年10月6日22:00:00
先日、株式会社の資本金の額を減少させる資本減少(減資)の登記のご依頼をいただきました。
これとは逆の資本金の額を増加(増資)させる手続きはよくあるのですが、資本金の額を減少させるのは今回が初めてでした。
増資も減資も、基本的に株主総会を開催する点では同じ(ただし、減資の場合には特別決議が必要です)ですが、大きく異なるのは、債権者保護手続きとして、官報に公告を出して、さらに債権者にも催告をしなければならない点(例外もあります)です。
この期間には最低1か月間を要し、さらに公告の掲載を申し込んでから掲載されるまでにかなりの時間がかかりますので、株主総会で決議をしてから、減資の効力発生まで、最低でも1ヵ月半以上かかることになります(債権者の中で減資に異議を述べた者がいるとさらに期間が長くなります)。
増資手続きと比べると、手間、時間がかかります。
また、今回は、会社が決算公告をしていなかったため、減資公告に加えて決算公告も同時に申し込んだので、官報公告の費用も12万円以上もかかりました。
登録免許税は3万円なので、もし、ご自身で手続きをするとすれば、最低でも15万円はかかり、さらに司法書士に手続き代行を依頼した場合には、司法書士報酬もかかりますので、そこまでの費用をかけてでも減資の登記をする必要があるのか、よく検討していただきたいと思います。
資本金を増やす増資(株式の発行)手続きについてはこちらをご参照ください。
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