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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続】相続登記を申請するため、固定資産評価証明書を取る

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月10日19:36:00

昨日、ご依頼いただいた不動産の所有者死亡による名義変更登記、いわゆる相続登記を申請するため、今日は都税事務所で固定資産評価証明書を取りに行ってきました。

ちなみに相続が発生(所有者が死亡)したのは、平成25年ですが、評価証明書は登記を申請する時点の平成26年のものが必要です。

不動産は都内23区内にあるため、固定資産評価証明書は23区内どこの都税事務所でも入手できます

 

 固定資産評価証明書はどこでとれますか?

 

評価証明書を発行する窓口(役所に行けばどこで発行してもらえるか表示があります)で、所定の申請書に必要事項を記入し…

 

固定資産評価証明書を取る ← 窓口備付の申請書

 

この評価証明書は、原則として、所有者しか入手できません

ですが、今回は所有者が亡くなっていますので、その相続人がとることになります

その場合、(1)所有者が死亡していること、(2)申請に来た人がその相続人であること、を戸籍謄本(原本)、運転免許証等の身分証明書を提示して証明します。

その際、注意しなければならない点は、戸籍謄本原本を返してもらうこと。

相続人がとる場合には、戸籍謄本は、その後に相続登記を申請する際に使用しますので、必ず、原本を戻してもらうようにします。

なお、固定資産評価証明書は、司法書士が取得を代行することもできますが、その場合には、戸籍謄本に加えて、相続人からの委任状も必要です。

この費用は、不動産1個につき1枚発行され、1枚400円です(都内23区の場合)。土地、建物の場合には、不動産が2個のため、800円です。

 

 固定資産評価証明書はどこでとれますか?

 相続登記では、固定資産評価証明書が必要です

 

  

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