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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【組織変更】特例有限会社を株式会社に移行した場合のデメリット

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2008年4月26日01:58:00

現在、特例有限会社から通常の株式会社ヘ移行する準備をしています。

その際、依頼人からこんな質問を受けました。

「特例有限会社を株式会社に変更するデメリットは何ですか?」

 

一般に、有限会社を変更して株式会社に移行すると次のようなデメリットがあると言われています。

① 役員の任期を定めなければならない。

特例有限会社の場合には、取締役、監査役に任期はありませんが、株式会社化することで、最長10年というしばりが発生します。

取締役、監査役に選ばれてから10年後に再度選任しなおす必要があります。

なお、再度同じ役員が就任(重任)となることは問題ありません。

 

② 計算書類の公告が必要になる。

特例有限会社の場合には決算期ごとの計算書類の公告は不要でした。

 

③ 付属明細書の作成が必要になる。

 

その他、④休眠会社のみなし解散の規定が適用されるというのもデメリットといえるかもしれません。

 【みなし解散】役員変更せずに10年以上放置すると…

 

なお、一度でも通常の株式会社に移行すると、有限会社に戻すことができませんから、慎重に検討しなければなりません。


 特例有限会社を株式会社に移行する手続きと登記費用

 

 

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