[ テーマ: 本店移転登記 ]
2014年12月15日10:58:00
「同じビル内で会社の引越しをし、フロアが変わったから本店移転登記をして欲しい」というご依頼をいただきました。
ビル内での移転の場合、本店移転登記を申請するケースとしなくてもよいケースがありますので、まずはその会社の登記簿謄本をいただいて判断するところから始まります。
登記簿謄本を見ると…本店が、「新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル4階(架空の住所です)」となっていました。
今回、4階から6階に移転したということですから、登記事項に変更が生じているため、本店移転登記が必要です。
ちなみに、必要でないケースは、登記が、「新宿区新宿一丁目2番3号」や「「新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル」となっているケースです。
フロアまでは登記されていないため、移転してもその登記に影響がないからです。
次に確認するのは、会社の定款(ていかん)です。
本店について、どのように規定されているかが、移転する決議をする機関に影響します。
今回は、「本店を東京都新宿区に置く」となっていました。
取締役の決議(取締役会がある場合には、取締役会の決議)でできます。
もし、定款に、「本店を東京都新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル4階に置く」となっていれば、定款の規定自体も変更しなければならず、その場合には、定款変更のため、株主総会を開催しなくてはなりません。
ご依頼いただいた会社は、取締役会非設置会社でしたので、必要書類は「取締役の決議書」「委任状」です。
登記費用は、登録免許税(印紙代)が3万円、司法書士報酬が2万円(税別)です。
ちなみに、管轄法務局が変わる移転の場合には、移転前の法務局に3万円、移転先の法務局に3万円の計6万円、司法書士報酬が3万円(税別)となります。
なお、管轄法務局が変わるかどうかで、司法書士報酬にも差が出ますが、これは、管轄法務局内での移転の場合には、1件の申請で足りるのに対し、管轄法務局が変わる本店移転登記の場合には、移転前・移転先の2か所の法務局に対し、計2件の申請をすることになり、添付書類も増えるからです。
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