[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年1月19日10:24:00
ある株式会社の顧問税理士さんから役員変更登記のご依頼をいただきました。
登記で使用する委任状や印鑑届等の書類以外の書類(議事録等)は揃っているということで、その書類を拝見したところ…
「昨年末に新たに役員を選任、また代表取締役を変更」というお話でしたが、定款、登記簿を見ると、昨年の夏に取締役全員の任期が満了していることがわかりました。
その旨を税理士に説明したところ、当時の定時総会の議事録があるということで、今回、昨年の夏の取締役全員の任期満了による重任、代表取締役の重任の登記をした上で、昨年末の取締役の就任、代表取締役の辞任、就任の登記を申請することになりました。
準備ができたということで、登記に必要な株主総会議事録、定款(代表取締役は互選で選任する場合には、その規定がある定款が必要です)、互選書その他の書類に押印をいただくため、会社を訪問してきました。
* 定款の代表取締役の選定方法が、この定款(第22条)のように株主総会で選定するとなっている場合には、株主総会議事録に記載して申請します(定款、互選書は不要です)。
ところで、今回は、2回分の役員変更登記を一度に申請するのですが、気になる登記費用は…
登録免許税は1回分の1万円(資本金が1億円以下)で済みます。
(ちなみに、それぞれ申請書を分けて申請すると、各1万円、合計2万円となります)
なお、会社法上、役員の任期が満了してから2週間以内に変更登記を申請しなければならず、その期間を超えると過料(罰金のようなもの)が発生することがあります。
(2週間経過して何ヶ月、何年たってもその登記は申請することは可能です)
今回は、数ヶ月の遅れとなり…過料については裁判所が決定することなので、何とも言えません。
時々、役員の任期が満了していないか、確認してみることをおすすめします。
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