[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年2月13日15:37:00
登記手続きの代行をしていると、お客さまが間違えるポイントがある部分に集中していることに気がつきます。
もっとも多いのが、印鑑に関すること。
押印された印影が不鮮明なのは問題外として、
契印(割印)のもれ、会社の代表印(=会社の実印、法人印)を押す箇所に、銀行印を押印されたり、中には社版(スタンプ印)を押印される方もいらっしゃいます。
ほかにも…、
これは会社設立時や管轄法務局が変わる本店移転、合同会社から株式会社への組織変更など限られたケースですが、「印鑑届」「印鑑カード交付申請書」への押印の際に誤りが多く見受けられます。
「印鑑届書」というのは、代表取締役や代表社員などの会社の代表者(登記の申請書に押印すべき者)はあらかじめその印鑑を登記所(法務局)に提出しなければならず、その手続きに使う書類です。
印鑑を届出た後、印鑑カードの交付を受けるのですが、カードの交付には「印鑑カード交付申請書」を用いて行います。
「印鑑カード交付申請書(左)」と「印鑑届書(右)」
当事務所では、会社設立時等にその届出、カードの交付についても代行しているのですが―
その際、各書面の下部にあらかじめ印刷されている「委任状欄」に記名、押印をいただきますが、そこの誤りが一番多い。
似たような書類であるうえ、似たような委任状の欄ですから、どちらにも同じ印鑑を押せばいいような気がするのは理解できるのですが、ここは求めている印鑑が違います。
印鑑届書
「印鑑届書」の委任状欄に押印する印鑑は、「市区町村に登録した印鑑」、つまり、「個人の実印」を押印しなければなりません。
一方、「印鑑カード交付申請書」は、
印鑑カード交付申請書
委任状欄に押印する印鑑は、「登記所に届出した印鑑」、つまり、会社の代表印(=会社の実印、法人印)を押さなければならないのです。
こちらも間違える可能性があるので、しつこいくらいに案内をしているのですが、間違いはなかなか減らず、頭の痛いところです。
先日も、委任状欄に銀行印を押され、戻ってきたら、今度は「印鑑届書」「印鑑カード交付申請書」の両方に個人の実印が押されていて…何度も書類のやりとりをしました。
どんなに事細かに案内しても、見ない方は見ませんし、注意すべき点を目立たせすぎれば逆に視界に入らないこともあるようで…なかなか大変です。
お、今日、受け取った管轄外への本店移転の書類は完璧でした。
ホッ。
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