[ テーマ: 相続登記手続き ]
2021年2月9日16:45:00
更新 2021年2月9日
作成 2015年5月12日
不動産の所有者が死亡し、その名義を変更する登記(相続登記)する際、相続人が誰かを特定しなければなりません。
相続人の順位については、
配偶者は常に相続人であり、
第1順位は子(と配偶者)
第2順位は父母(と配偶者)
第3順位は兄弟姉妹(と配偶者)
という順と決められいます。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、亡くなられた不動産の所有者(被相続人)に自分よりも相続順位が上の、「子」がいない、「両親」(年齢によっては両親の両親)がいないことを証明する必要があります。
被相続人に配偶者はいれば同順位で相続人になりますし、いなければ兄弟姉妹のみで相続することになります。
その証明をするために、戸籍謄本を集めることになります。
このケースでもっとも大変なのは、戸籍謄本を集めること。
亡くなった被相続人のみならず、その両親についても、出生まで遡る戸籍謄本が必要になるからです。
さらに、被相続人の死亡時の年齢によっては、両親の両親まで遡って戸籍謄本を取得する必要も出てきます。
必要になる戸籍謄本の内訳は―
が基本ですが、被相続人が若くして亡くなられた場合には、父母が亡くなられていた場合でもその父母(相続人から見て祖父母)が生存されているケースもありますので、父母の父母が死亡を確認する必要もあります。
さらに、もし、兄弟姉妹の中に、被相続人よりも前に亡くなっていた方がいると、死亡した人の子が相続人となる(代襲相続といいます)ので、さらに集める戸籍が増えます。
戸籍謄本は本籍地、戸主等を把握されていなければ、1つ1つ新しいものから遡って取得する必要があり時間もお金(戸籍謄本発行費用は1通750円)もかかります。
相続人ご自身で取得するのが困難な場合には司法書士に依頼して代理で取得してもらうことも可能です(司法書士報酬が発生します)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 最新の固定資産評価額×4/1000
仮に固定資産評価額が1,000万円の場合は4万円です
(2)司法書士報酬
(ア)登記について―
不動産の最初の1つが3万円(税別)、以下同管轄で不動産が1つ増えるごとに1万円(税別)を加算します。
仮に土地・家屋が1つずつの場合には、3万円+1万円で4万円(税別)となります。
(参考) 世田谷区と神奈川県に不動産がある場合の司法書士報酬
(イ)遺産分割協議書について―
兄弟姉妹が複数いて誰が相続をするか決めるには遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書の作成もご依頼いただいた場合には、(ア)に加えて1万円(税別)をいただきます(相続人の人数とは無関係です)。
(ウ)戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書の取得を代行する場合について―
役所1か所につき、1,000円(税別)をいただきます。
(3)謄本代・送料などの実費
登記申請するまでに必要な書類(住民票、印鑑証明書等)は段階に応じてご案内いたします。
ご自身で取得するのが難しい場合には当事務所で取得を代行いたしますのでお気軽にご相談ください。
相続登記に関するご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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