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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】過去の日付で会社設立登記はできません

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月13日13:06:00

先日、合同会社設立登記のご依頼をいただきました。

 合同会社設立手続きと登記費用

 

先ほど、依頼人とお会いし、商号、事業目的、本店所在地、役員や資本金など、どのような会社にするかを決定し、書類を作成して、押印をいただいたところです。

打ち合わせの中で会社の設立日を何日にするか、という話になったところで…

「7月7日でお願いします」

今日は、7月13日、ご依頼いただいた時点で、すでに7月7日は過ぎていました。

 

7月7日に会社設立

 

あまり知られていないことかもしれませんが、会社の設立日は、設立登記を管轄法務局に申請した日です。

7月7日を会社設立日としたければ、その日に登記を申請しなければなりません。

すでに13日となった今では、7日付けの設立はできません。

 

ちなみに、申請した日が会社設立日ですから、その日が土日祝日、年末年始などの法務局がお休みの日には、設立することができません。

せっかくの記念日に会社を設立したいと思っても、その年が土日に当った場合には、翌年に延期するか、別の日を選ぶ必要があります。

 

今回のお客さまは、7月7日にとくにこだわりがあったというわけではなく、選べるのなら、7が並ぶ日がいいな、という感じでしたので、準備が調った本日に会社を設立することになりました。

 

なお、今年の残された「ぞろ目」は、

8月8日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可

9月9日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です

10月10日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可

11月11日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です

 

 1月1日元旦に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。

 大安や一粒万倍日に会社を設立したい方はこちらをどうぞ。

 企業は大安をこんなふうにも活用しています。

 ソウルナンバーで会社の設立日を決めたい人はこちら。

 

 

希望の日に会社を設立したいという方は… 

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