[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月13日13:06:00
先日、合同会社設立登記のご依頼をいただきました。
先ほど、依頼人とお会いし、商号、事業目的、本店所在地、役員や資本金など、どのような会社にするかを決定し、書類を作成して、押印をいただいたところです。
打ち合わせの中で会社の設立日を何日にするか、という話になったところで…
「7月7日でお願いします」
今日は、7月13日、ご依頼いただいた時点で、すでに7月7日は過ぎていました。
あまり知られていないことかもしれませんが、会社の設立日は、設立登記を管轄法務局に申請した日です。
7月7日を会社設立日としたければ、その日に登記を申請しなければなりません。
すでに13日となった今では、7日付けの設立はできません。
ちなみに、申請した日が会社設立日ですから、その日が土日祝日、年末年始などの法務局がお休みの日には、設立することができません。
せっかくの記念日に会社を設立したいと思っても、その年が土日に当った場合には、翌年に延期するか、別の日を選ぶ必要があります。
今回のお客さまは、7月7日にとくにこだわりがあったというわけではなく、選べるのなら、7が並ぶ日がいいな、という感じでしたので、準備が調った本日に会社を設立することになりました。
なお、今年の残された「ぞろ目」は、
8月8日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可
9月9日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です
10月10日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可
11月11日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です
1月1日元旦に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。
希望の日に会社を設立したいという方は…
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