[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月16日11:47:00
合同会社の設立登記手続きのご依頼をいただました。
ありがとうございます。
設立日を本日7月16日付として欲しい、というご要望をいただいておりましたので、先ほど登記を申請しました(申請した日が設立日となります)。
ちなみに、設立する会社の資本金の額は、3000万円でした。
ということで、今回は、3000万円の資本金の合同会社を設立する際にかかる登録免許税についてご説明します。
ネットで検索すると、合同会社設立の業者のサイトに、「登録免許税は6万円」と、資本金の額に関わらず、一律6万円と案内しているものをよく見かけるのですが、これは誤りです。
登録免許税は、登録免許税法に規定されており、その別表第一第24号(一)ハで、「合同会社の設立」は、「資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)」と定められています。
つまり、登録免許税は、「資本金の額×7/1000を計算した金額」と「6万円」を比較して高いほうを納めることになります。
具体的に計算すると、858万円あたりが6万円となりますので、これを超える場合には要注意です。
これを踏まえて、今回、ご依頼いただいた資本金3000万円の合同会社の設立の際の登録免許税は、3000万円×7/1000=21万円で、これが6万円を超えますから、21万円となります。
なお、株式会社の設立は、別表第一第24号(一)イで「資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)」と定められています。
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