[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2016年4月7日11:58:00
先ほど、代表取締役全員が外国在住の外国人の株式会社の設立登記を申請しました。
ちなみに、取締役の一部は日本在住の日本人です。
以前は、会社を設立する場合、代表者のうち、最低でも1人は日本に住所がなければならなかったのですが、約1年前(平成27年3月16日)に、その取扱いが変更となりました。
代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される
昨年、取扱いが変更された後、当事務所で、初めてそれに該当するご依頼をいただきました。
正直なところ、これまで認められなかったものが認められるようになったという変更は、逆の変更と比べると不安になります(登記を申請して、法務局からその登記できないと言われるほど恐怖を感じることはありません…)。
申請前に、もう一度、その要件を確認し…
(引用) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html(法務省)
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。 |
オンライン方式を使った会社設立登記の申請の、最終段階である最後の送信ボタンをクリックする瞬間は妙に緊張しました。
また、今回の代表取締役は台湾に住む台湾の方でした。
実は、(不動産登記の場面で)台湾の方の各種証明書の取扱いの特殊性、具体的には、
1.台湾の公証人の認証
2.台湾の外交部の認証
3.日本にある台北駐日経済文化代表処の認証
の3つの認証が必要になる点についてはこれまで何度か研修も受け、その手続の複雑さを感じていたところで…。
ですが、それも、昨年の3月にその取扱いが(東京法務局管轄において)変更となり、3つの認証はいらなくなりました。
でも、その取扱いが不動産登記のみなのか、会社の登記もなのか、そもそも会社の登記では3つの認証がいらないのか、いろいろと調べて…
そんなこんなで、何とか本日、登記申請をすることができました。
今回は、とてもいい勉強、いい経験をさせていただきました。
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