[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年3月17日11:46:00
数日前まで、「日本に住所がある代表者が、1人以上いなければ、(日本)法人を設立することはできません」でした。
また、代表取締役の重任・就任についても同様の取扱いでした。
「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答」及び「昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答」によって、そのような取扱いをしていたのですが、
昨日(平成27年3月16日)から取扱いが変わりました。
「代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱い」となりました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html(法務省)
ここのところ、株式会社の設立登記や、役員変更登記の実務について、いろいろ変化があり、ここに来て、こういう変化があるとは。。。ちょっと驚きです。
平成27年2月27日から役員変更登記の必要書類が変わりました
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