[ テーマ: 商業登記 ]
2022年4月7日15:31:00
更新 2022年4月7日
作成 2016年4月12日
司法書士、弁護士、社会保険労務士、税理士…等の士業は個人事務所(個人事業主)が多いのですが、法人形態にすることも可能です。
法人形態にする場合には、それぞれ司法書士法人、弁護士法人、社会保険労務士法人、税理士法人…等、○○士法人という、株式会社でもなく、合同会社でもない特殊な法人を設立することになります。
○○士法人を設立するにあたり、社員となる○○士の員数の条件があります。
社会保険労務士は、これまで複数の社労士社員が必要だったのですが、平成28年1月から制度が変わり、社労士1名でも社労士法人を立ち上げることができるようになりました。
* われわれ司法書士が設立する司法書士法人も令和1年8月にようやく司法書士1名の司法書士法人の設立が認められるようになりました。
一人社労士法人を設立する際、定款を作成するのですが、定款には記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、
これらが絶対的記載事項ですが、とくに気になるのが、「社員の出資に関する事項」です。
全国社会保険労務士会連合会が出してる「社会保険労務士法人の手引」によれば、
出資の種類(通貨、債権、不動産、労務、信用等)を具体的に特定するとともに、 出資の価格、評価の基準等を記載する。
とされています。
出資の価格については登記されない(=登記簿謄本に記載されない)ため、いくらなのかは定款を見なければわからない事項ですが、これまでご依頼いただいたケースでは、ほとんどが多くて数十万円、なかには数円というものもあり、どうアドバイスすればいいものか…、会社と違うので悩むところです。
社労士法人の設立登記の手続きをご依頼いただく際にご用意いただきたいものは―
登記費用は、(1)登録免許税・定款認証費用、(2)司法書士報酬、(3)実費を合算したものとなります。
(1)登録免許税・定款認証費用
登録免許税 0円(登録免許税は納める必要がありません)
定款認証費用 約5万2千円
(2)司法書士報酬 5万円(税別)
なお、社労士法人の印鑑セット(実印、銀行印、角印)が必要な場合には、別途5千円(税別)でご用意いたします。
(3)登記完了後の登記簿謄本、印鑑証明書、送料等の実費
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余談ですが―
当(司法書士)事務所は、法人ではなく、個人事務所です。
法人化すれば、決算月(個人は12月)を自由に設定できるようになったり、一定の場合に設立後2年間は消費税の免税業者になったり、他にもメリットがあるのかもしれませんが、今のところ、法人化する予定はありません。
一人社労士法人の設立について、ご相談、お見積もり書(無料)、ご依頼いただく場合は、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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