[ テーマ: 役員変更手続き ]
2017年2月16日14:20:00
株式会社の取締役の追加変更手続きのご依頼を受けて、その会社を訪問してきました。
会社がある場所は、比較的オシャレな街として有名ですが、まだまだ電柱や電線がごちゃごちゃしています。
今回は、事前に株主総会(*)開催の日時、役員・株主等出席者の状況、選任された取締役の住所、氏名などを伺っていたので、必要な書類を受け取り、また書類に押印をいただくだけの予定だったのですが…
* 取締役を新たに選任する場合には株主総会を開催する必要があります。
代表者様の本人確認のため、運転免許証を拝見させていただいたところ―
たしかにそのご住所と登記簿謄本に記載されているご住所とが一致するのですが、念のため、免許証の裏を見ると、住所を変更したという記載がありました。
それもかなり前に引っ越されていたようです。
その点について指摘すると、代表取締役の住所まで登記されているという認識が無かったとのこと。
住所移転登記を忘れていたというよりも、そもそも変更登記をしなければならないことをご存じない方が本当に多い。
(ちなみに、株式会社の場合には代表取締役の住所だけ、有限会社の場合には取締役の住所が、合同会社の場合には代表社員の住所だけが登記されています。)
ということで、急遽、代表取締役の住所変更登記の申請も追加で行うことになりました。
幸い、当初予定していた取締役の追加変更登記と一緒に申請すれば、改めて住所変更について登録免許税を納める必要はありません。
とりあえず、登記の委任状に住所変更登記の旨も書き足していただき、また、今回は住所も確認できる資料が揃っていたので、一件落着、一石二鳥でした。
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