[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年12月3日15:30:00
12月に入り…今年も残すところあと一月となりました。
街を歩けば、クリスマスや年末年始の雰囲気が漂っています。
毎月、月初は会社設立手続きが集中するのですが―
設立する日が登記を申請した日であるため、その日が平日でなければならず…今年の12月1日は土曜日だったので、1日に設立することはできませんでした。
そのため、12月最初の平日となる、3日に延期した方も多かったのですが、ちょうど3日は大安吉日でもあり、今日は、ちょっとバタバタしています。
1日に設立を希望される方の多くは、その日がキリがよくて覚えやすいからと考えているようですが…実は、1日を避けて会社を設立すると、法人住民税の均等割が数千円安くなるということはご存知でしょうか。
法人住民税の均等割の額は、事務所を有していた期間が1年未満の場合には、
年額×事務所を有していた月数÷12
で計算します。
月数は暦にしたがって計算し、1か月に満たない端数が生じたときはその月を切り捨てます。
つまり、1か月に1日でも欠けていれば、その月は切り捨てられ、課税されないということです。
言い換えれば、×月1日に設立するとその月は課税されるが、×月2日に設立すればその月は課税されないということです。
そうすることによって、節約できる金額は、均等割1か月分の約5,800円。
5,800円もあれば、いろいろなことができます。
もし、これから会社設立を検討され、しかも、設立日はいつでもいいとお考えなら、1日を選ばないという選択もあることを頭の片隅にでも留めておいてください。
ちなみに…
1日が平日であれば設立可能(=土日祝日であれば設立不可能)と書きましたが、例外の日が1日あります。
平日なのに設立できない1日は…
1月1日、元日です。
その日は、申請先の法務局がお休みのため、申請ができず、その結果、設立できません。
大晦日も同じ理由で設立できませんので、ご注意を。
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