[ テーマ: 相続登記手続き ]
2018年12月15日20:22:00
土曜日ですが、ご依頼をいただいていた相続手続きについて、相続人が被相続人のお宅に集まるというので、ご紹介いただいた税理士さんと一緒に相続人のお宅を訪問するため、北区某所へ行ってきました。
税理士さんは相続税の申告と遺産分割協議書作成の打ち合わせを、私、司法書士は相続財産の中の不動産の名義変更(相続登記)のための打ち合わせが訪問の目的。
相続財産の分割方法等については、相続人の間ですでに話が決まっており、あとは遺産分割協議書を作成して、相続人に署名、捺印をいただくだけの状態まですすめることができました。
打ち合わせを終えて…税理士さんはそこまで自転車で来られたようですが、最寄の駅まで一緒に歩き、駅前で別れ…
私のほうは、そのまますぐに電車には乗らずに、せっかく北区に来たので…
いつものように駅周辺で居酒屋を探しながら飲み屋街を歩いて行くと、古い鉄板焼・お好み屋さんを発見。
瓶ビールと豚玉(お好み焼き)を注文したところ、豚玉ではなく、豚てんと修正されてしまいました。
(後で調べると、豚玉の玉は玉子の玉、豚てん(天)の天は天かすの天なのだとか。
関東では豚天と呼ぶところが多いらしいが、関西の方に言わせると、天かすが入っているのは当然なので、わざわざ天をつけるという点に違和感を感じるのだそう。)
お好み焼きは自分で焼くのではなく、おばちゃんに焼いてもらうスタイル。
家で作ったようなお好み焼きで、ソースたっぷり、マヨネーズ・マスタード・紅しょうが・鰹節等はないものの…それはそれで美味しいし、ビールがすすみます。
ところで、今日の「相続登記」の案件を振り返ると…
遺産分割協議書ができて、相続人のみなさんに署名、押印をいただき次第、登記を申請するのですが、不動産が複数あり、それぞれ管轄法務局も異なり、でも、ご用意いただいた戸籍謄本等は1セットのため、
あっちの登記が終わったら、次はこっちへ、と書類を使いまわして順番に登記を申請しなければならず、すべての登記が完了するのがいつになるのかちょっとだけ心配です。
相続登記書類の中で固定資産評価証明書だけは期限があり、3月中に全て申請できなければ、間に合わなかったものは4月以降に再度取り直さなければなりません。
あと3か月はあるので大丈夫だとは思いますが…
│この記事のURL|