[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年12月28日22:00:00
2018年の仕事納めは…
昨日、書類が揃った株式会社の設立登記を申請するため、電子定款の認証手続きを受けに地元の公証役場へ向かいました。
今回、設立する会社の本店は江戸川区ですが、本店が東京都内にある場合には、東京都内にある公証役場で認証手続きを受けることができます。
そのため、毎回、中野公証役場にお世話になっています。
今回は、11月30日に認証手続きが変更となってから最初の案件で、手続き的には(内容ではありません)、大した変更ではないと軽く見ていたのですが、思った以上に手間がかかりりました。
今年2018年11月30日、新たな定款認証制度がスタートします
それでも無事に定款認証手続きを終えて…
昼食は、中野駅前の人気の立ち食いそば屋さんで。
昨日に続いて、今日も、きつねそば。
立ち食いそばでは、ほぼ、きつね、時々、コロッケ派です。
その後、毎年恒例の医療法人の資産総額の変更登記で使用する書類を受領し、申請するために事務所へ戻りました。
医療法人は、弊事務所では取り扱いが1社のみのため、毎年、専門書「第2版 Q&A法人登記の実務 医療法人」を見ながらの申請しています。
あとは、先ほど、定款認証を終えたばかりの株式会社の設立登記を申請すれば、今年の業務は終了します。
さっそく、申請しようとしたところ…
ん??
定款の認証文って、これでよかったか??
たしか、従来の認証文に加え、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である◎◎は暴力団員等に該当しない』旨申告した。」という文言が記載さるはずでは??
今年2018年11月30日、新たな定款認証制度がスタートします
時間に余裕もなくなってきたので、慌てて、公証役場に電話で問い合わせたところ、電子定款の認証文にはその旨記載されているのですが、定款の謄本には記載がないと説明を受け、赤っ恥。
電子定款を確認すると、
たしかに、認証文に「実質的支配者」云々と記載されていました。
公証役場の職員○○さん、この忙しい時間帯にご迷惑をおかけしました…
無事に株式会社の設立登記を申請することができましたが…、2018年の最後はとてもカッコ悪い仕事納めとなってしまいました。
来年、がんばろ。
来年は、ラッキーなことに、どうしても1月4日に申請しなければならないという案件はなく、1月4日は仕事はする予定ですが、のんびりした仕事始めになりそうです。
8日までは正月気分かも…
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