[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年1月28日17:36:42
ある株式会社でこれから新規事業を行うため、定款を見直し、定款変更登記をしたいというご依頼をいただき、その打ち合わせのため、渋谷へ行ってきました。
『「定款変更」を依頼した場合、登記費用はいくらかかりますか?』というお問い合わせをよくいただくのですが、それに対して、「定款のどこを変更するのですか」と逆に尋ねると話がかみ合わなくなることがあります。
どうやら、「事業目的」のことを「定款」と勘違いされているようで…
「事業目的」は「定款」の中に規定されている一部に過ぎません。
定款には、いろいろなことが規定されており、登記が関わるものでいえば、事業目的以外にも、商号(会社名)、本店所在地、発行可能株式数、株券発行の有無や株式の譲渡制限に関する規定、取締役会に関する規定、監査役に関する規定…たくさんあります。
なので、「定款変更をしたい」と言われても、司法書士側は何を変更するのかわかりません(とはいえ、おそらく目的を変更したいのだろうと推測はできますが)。
今回は、新規事業を開始し、それに伴い社名も見直して商号も変更するというご依頼でした。
商号を変更した場合に納める登録免許税(印紙代)は、3万円です。
目的を変更した場合に納める登録免許税も3万円。
それぞれ別個に変更して登記を申請すると、それぞれ3万円かかり、合計6万円を納めることになります。
それに対して、同時に申請する場合には、合わせて3万円で済むということはわりと知られていません(司法書士報酬は別です)。
なお、「同時」というのは、一度の申請(1通の申請書)で商号も目的も変更する登記を申請するという意味で、変更日は同一でなくても問題はありません。
(平成31年1月28日の商号変更と平成31年2月1日の目的変更を2月2日に申請する場合は登録免許税は、(6万円ではなく)3万円で済みます)
今回は、商号も目的も同一日に変更することになるため、登録免許税は3万円です。
今回は登記を申請する日を指定され…変更から申請まで、時間的に余裕がなく、新社名の印鑑を用意できないが、どうしてもその日に申請したいというご相談を受けました。
(ちなみに、変更登記を申請した日が変更日となるわけではありません)
数時間で印鑑を作成してくれる印鑑業者は探せばたくさん見つかると思うのですが、それ以前に、どうやら商号を変更すると印鑑も変更しなければならないと誤解されているようです。
実は、商号を変更する際に、法人印を変更しなくてはならないという決まりはどこにもありません。
旧社名が彫られている印鑑を新社名に変わってもそのまま継続して使用することに登記手続き上、何の問題もないのです。
先に変更登記を申請して、完了するまでの間に法人印を作成して、登記が完了した時点で印鑑を変更すればいいし、そのまま使い続けても問題ありません。
(印鑑の変更をする場合には、代表取締役の個人の印鑑証明書が必要になります)
打ち合わせを終えて、渋谷駅に向かう途中、駅前で外国人がスクランブル交差点を満喫しているのを眺めていると、外国人観光客(?)に写真撮影を頼まれてしまい...写真を撮っているとあることに気がつきました。
交差点に面しているビルの屋上が開放されているらしいのです。
さっそく、屋上に上がってみると、ゲートに係員が。
有料ですかと尋ねると、ここの存在を知ってもらうため、今は入場無料にしているのだそう(いずれは3時間500円程度になるらしい)。
さっきまでいたスクランブル交差点はこんな感じで人が小さすぎず、動きを見るのにちょうどいい。
ここからの眺め、いい感じでした。
思いがけず、渋谷の夜景を鑑賞した後は…
渋谷ののんべい横丁で、軽く飲んから帰りました。
(ハイボールと鳥もつ(キンカン、ハツ、レバー))
商号、目的等の定款変更登記手続き、承ります。
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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