[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2019年2月6日12:35:00
合同会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
今回、ご依頼いただいた定款変更の内容は、事業目的の追加です。
合同会社の定款変更手続き(今回は目的の追加)は、原則、総社員の同意によって決定することになります。
総社員の同意が必要ですから、出資金の金額に関わらず、1人でも反対すれば定款の変更はできません。
会社法637条には、合同会社の定款変更手続きについて、「定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意を要する」と規定されています。
だから、原則は総社員全員の同意が必要なのですが、「定款に別段の定めがある場合」は除くとなっており…
つまり、別段の定めを設けて、総社員の同意はいらないとすることもできるということです。
たとえば、「総社員の4分の3以上の同意」や「代表社員の同意」などいろいろなバリエーションがあります。
ただし、「別段の定め」を設ける機会は、会社を設立するとき、設立後であれば総社員の同意が得られるときであり、たとえば、今回、目的を変更しようとしたが社員1名の同意が得られない場合にはどうしようもありません。。。
これは別の会社の話ですが―
以前、ご夫婦が社員となり夫が代表社員となって設立した合同会社があり、設立後にご夫婦の仲が悪化してしまい、定款の変更をはじめ、重要なことを決める際、妻の協力が得られず身動きがとれなくなったというケースがありました。
そういったことを避けるため、総社員の同意が得られるときにそういった変更を加えるのも検討してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、今回、ご依頼いただいた合同会社は、総社員の同意が得られるので問題ないそうですが。
目的の追加変更登記手続き、承ります。
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