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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】変更が生じてから2週間以内に登記を

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年2月14日16:06:00

世間一般には知られていないのですが、会社法には、会社の登記事項に変更が生じた場合、 2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。

登記事項といえば…会社名、本店住所、事業目的、資本金、役員…いろいろありますが、それらに変更が生じた場合には2週間以内に法務局に登記を申請しなければなりません。

 

もし、登記しないまま2週間を経過してしまうと…

 任期満了後に重任の登記が遅れて過料が○万円!

 任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に

過料については、申請前にご説明するのですが、登記を申請した後、忘れた頃にその通知が来るため、何だこれは!と電話がかかってくるケースがよくあります。。。

 

役員変更を忘れると過料…

 

◎万円の過料…◎万円もあれば、食事、旅行等、いろいろできるだけに非常にもったいない。

 

 

今日、株式会社の取締役に変更が生じ、今日で変更が生じてから2週間経過するので、役員変更登記を申請して欲しいという依頼をいただきました。

「2週間」を意識された上での登記手続きのご依頼…ということは、本日中に登記を申請しろ、ということ??

とりあえず、その会社を訪問し、作成済みの議事録その他の書類を拝見したところ、不備はないのでお預かりし、登記の委任状に捺印をいただきました。

急いで事務所へ戻り、インターネットを利用して、役員変更登記をオンライン申請方式で申請しましたが、もし、この後、別の予定を入れていたらと思うとゾッとします(実際、夕方の予定が入っていたのですが、明日の昼に延期になり助かりました)。

 

できれば、登記事項に変更が生じる前…遅くとも2週間以内…できれば10日以内にご連絡をいただけると助かります。

 

 

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