[ テーマ: 役員変更手続き ]
2026年9月6日10:54:43
作成 2019年2月14日
更新 2026年9月6日
世間一般にはあまり知られていませんが、会社法では「会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならない」と定められています(会社法第915条第1項)。
登記事項には、商号(会社名)、本店所在地、目的、資本金、そして役員など様々なものがありますが、これらに変更が生じた場合は、原則として2週間以内に管轄の法務局へ登記を申請する義務があります。
もし、この期限を過ぎたまま放置してしまうと、どうなるでしょうか。
登記を怠ったまま放置(いわゆる「登記怠慢(けたい)」)していると、代表取締役個人に対して裁判所から「過料(かりょう)」という金銭的なペナルティが科される可能性があります(会社法第976条第1号)。
実務上、以下のようなケースで過料が発生することが多く見受けられます。
登記申請のお手続き前に「登記期間を過ぎているため過料が発生する可能性があります」とご説明するのですが、実際の過料決定通知(過料の裁判)は法務局から通知が届くのではなく、登記完了後に地裁(裁判所)から忘れた頃に代表取締役の個人宅へ送られてくるため、「何だこれは!」と驚かれてお電話をいただくことも少なくありません。
数万円単位になることもある過料。
それだけの金額があれば、美味しい食事に行ったり旅行に行けたりと、様々な使い道があったはずです。
そう考えると、登記の遅れによる支払いは非常にもったいないと感じます。
本日、「取締役に変更が生じて今日でちょうど2週間になるので、本日中に役員変更登記を申請してほしい」という緊急のご依頼をいただきました。
期限ギリギリのご依頼だったため、迅速な対応が求められる状況でした。
早速、事情を聞き、書類を作成して訪問し、書類に押印をいただくことができました。
事務所へ急ぎ戻り、オンラインにて役員変更登記を無事に申請することができました。
もし午後に他の外せない予定が入っていたらと思うと、ヒヤリとする経験でした。
登記手続きは、議事録の確認や書類作成、押印のやり取りなど、一定の準備期間が必要です。
期限ギリギリになりますと、書類の不足(例 印鑑証明書等)があった場合に準備が間に合わず、手続きが遅れてしまうリスクも高まります。
そのため、登記事項に変更が生じる前、あるいは変更が生じた場合でも遅くとも「10日以内」にご相談・ご連絡をいただけますと、余裕を持ってお手続きを進めることができます。
役員の任期満了や変更、その他登記事項の変更予定がございましたら、お早めにご相談ください。
(参考)
任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
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