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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】2019年4月、定款の「最初の事業年度」に「令和」の使用は?

[ テーマ: 定款記載例 ]

2019年4月4日12:48:00

4月1日に新元号が「令和」と発表され、4日にもなると、「令和」ネタにも飽きてくる頃だと思いますが…

司法書士がつぶやくSNSを見ていると、いろいろな疑問、挑戦が挙げられていておもしろい。

 

 

実際、私もやってみようかと思ったことがありました。

それは、定款の「最初の事業年度」に関する話で―

 定款記載例(第28条を参照してください)

 

これまでは、たとえば、「最初の事業年度」を「会社成立の日から平成31年3月31日まで」と規定していました。

ですが、定款案を作成した時点では、明らかに最初の事業年度の終わりは「平成」ではないことはわかっていましたし、とはいえ、新元号の発表の前でもあったため、そこは「西暦」を利用していました。

 

定款に令和を盛り込むのはNG?

 

その後、4月1日に新元号が発表されたこともあり、それ以降に公証役場で認証を受ける定款は、「西暦」を「令和」に変えたものにしてみようかと思っていたのですが…

同じように考えている同職のSNSで、「令和」の使用は避けて、平成又は西暦を使用するよう、公証役場からの指示があったという投稿を見て直前で踏みとどまりました。

令和の使用がダメなのは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が施行(施行日:令和元年5月1日)される前だから、ということでしょうか。

 

 

たまたま、4月3日が大安だったせいもあり、株式会社、合同会社の設立の依頼を受けていたのですが、公証人の認証が不要な合同会社の定款にそのように規定しなくてよかったな、と胸をなでおろしています。

というわけで、5月までは西暦を使用することになりますのでご理解ください。

 

 

 

 

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