[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年10月4日10:18:19
2019年10月1日、消費税率が引き上げられました。
登記分野については、司法書士報酬に対して消費税が課税されておりますので、税率の引き上げに応じてお客さまの負担が増えることになります(登録免許税額(いわゆる印紙代)については影響はありません)。
弊所の司法書士報酬額も、基本的に消費税率がアップした分はのせてご請求させていただくことになります。
ですが、合同会社の設立ほか、いつくかの司法書士報酬は消費増税の影響を受けない金額に改訂いたしました。
(1)合同会社設立登記 …
9月末まで 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額10万円(消費税8%込)
10月より 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額10万円(消費税10%込)
(2)合同会社から株式会社への組織変更登記 …
9月末まで 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税8%込)
10月より 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税10%込)
* 官報公告掲載費用は別途かかります。
(3)有限会社から株式会社への変更登記 …
9月末まで 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税8%込)
10月より 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税10%込)
(1)から(3)の登記手続きについては、9月の時点と変わらない登記費用で対応させていただきます。
その他の、株式会社設立登記、各種定款変更登記、増資・本店移転登記、不動産の相続登記等の手続きにつきましては、消費税増税分が加算されますのでご了承ください。
よろしくお願いいたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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