[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年10月31日12:52:00
数年前に不動産登記手続きのご依頼をいただいた方から、今度は株式会社設立手続きのご依頼をいただきました。
購入した不動産等を含めた財産管理会社(プライベートカンパニー)を設立したいというご依頼。
久しぶりにお会いして、設立する会社について打ち合わせしていたところ…
設立日をいつにするかというところで、当初、1が並ぶ「令和1年11月11日」に設立するお考えだったのですが、その日に登記手続きが完了しないと知り、急いでいることもあって、「令和1年11月1日」にすることも考えているのだそう。
いずれにしても、その日はいわゆるぞろ目の日、依頼人に聞くと、とくに今年は和暦で「令和1年」の「1」もあるのでねらい目なのだとか。
11月1日は「友引」で起業には向いている日、一方、11月11日は「赤口」で新規事業開始にはよい日とされていませんが、「正午は吉」な日。
という話をしながら、2年ほど前に、「赤口」にあたる日の設立を希望された、そういうことに詳しい別の依頼人から、「正午」に登記してくれという依頼を受け、頭を抱えた記憶が蘇えりました…
その日は、設立日をいつにするかだけもち帰って宿題にするということでしたが、翌日、令和1年11月1日に設立したいということに。
「1日」は…友引、なんかホッとしました。
今年のぞろ目で会社を設立できる日は…11月11日(赤口)
「12」が並ぶ12月12日(友引)も設立可能です。
昨年、今年とぞろ目で大安(しかも昨年は一粒万倍日も重なりました)の1月11日ですが、来年は土曜日で仏滅…会社を設立することはできません(1月1日も設立できない日です)。
もっといえば、来年の2月2日は日曜日、2月22日は土曜日、3月3日は火曜日で設立は可能ですが、仏滅です。
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過去のぞろ目の日の設立
2018年1月11日 ぞろ目で大安で一粒万倍日な日の会社設立
2019年1月11日 ぞろ目で大安
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