[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月17日12:27:00
有限会社の役員変更登記のご依頼をいただきました。
取締役A、Bで、Aが代表取締役になっている有限会社で、Aが取締役を辞任し、新たにCが取締役となり、さらに代表取締役となるケース。
Aが代表取締役のみを辞任して取締役として会社に残るのか、取締役と代表取締役の両方を辞任して会社の役員から外れるのかの区別はとても重要です。
手続きは、(代表)取締役Aからは取締役の辞任届(又は取締役及び代表取締役の辞任届)を提出してもらい、株主総会でCを選任し、さらに取締役の互選で代表取締役にCを選定するという流れになります。
ご注意いただきたいのは、もし、Aが株主であった場合、取締役を辞任したからといって株主ではなくなるというわけではない点。
もし、株主をCに変更したければ、AとCとの間で、役員変更登記とは別に、株式の譲渡契約を行う必要があります。
ちなみに、代表取締役を「取締役の互選」で選んだのは、その会社の定款の代表取締役の選定方法がそのように規定されていたから。
「取締役の互選」のほかにも「株主総会の決議」で選定する等、会社によって異なります。
なお、取締役の互選で代表取締役を選定した場合には、登記を申請する際に、そのような規定があることを証明するため、定款の提出が求められます。
見せていただいた定款は、有限会社を設立した当時のもので、その後、いくつか変更が生じているのですがそれが反映されていなかったり(社員、社員総会、口数等)、現行の会社法では使用していない用語が使われているため、この機会に定款も一新することになりました。
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