[ テーマ: 定款記載例 ]
2020年6月15日09:53:00
定款の事業目的に、「旅行サービス手配業」を追加する目的の追加変更登記(定款変更登記)のご依頼をいただきました。
現在の定款や登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見せていただいたところ、
「旅行業」が登記されていたのですが、今回、依頼者の会社が行う事業はこれでは足りず、「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」又は「旅行サービス手配業」のいずれかを定款に盛り込み、登記しなければならないという話でした。
2018年1月4日に施行された改正旅行業法によりこの「旅行サービス手配業」の制度が始まりました。
旅行業法第2条第6項に次のように定められています。
この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。
つまり、旅行業者から委託を受けて、旅行会社と旅行サービス機関(運送手段(バス、電車)や宿泊施設等(旅館、ホテル、レストラン)、ガイド)をつなぐ仲介業者(いわゆるランドオペレーター)がする業務のことです。
旅行サービス手配業を行う場合には都道府県知事の登録を受ける必要があります。
具体的な申請手続きについては司法書士ではなく、行政書士の業務のため、詳細は行政書士にご相談いただきたいのですが…
申請時に必要な書類の中に、定款、登記簿謄本があり、それには必ず「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」又は「旅行サービス手配業」のいずれかの記載・登記がされていなければなりません。
定款変更に基づく変更登記手続きは司法書士の業務のため、登記手続きのみ、弊所(司法書士事務所)に依頼されたということです。
定款や登記簿謄本に、「旅行サービス手配業」を追加するには、株式会社・有限会社であれば、株主総会を開催して定款変更決議を、また合同会社であれば総社員の同意で定款変更をしなければなりません。
変更登記に必要な書類は、
(1)株式会社・有限会社の場合
株主総会議事録
株主リスト
司法書士への委任状
(2)合同会社の場合
総社員の同意書
司法書士への委任状
で、弊所にご依頼いただければ、情報をいただいて書類を全て作成いたします。
登記にかかる費用は、株式会社、有限会社、合同会社共通で、
登録免許税(印紙代) 3万円
司法書士報酬(弊所の場合) 2万円(税別)
その他、送料や謄本代などの実費をいただきます。
ちなみに、事業目的が追加された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は、登記手続きが完了しなければ入手できません。
登記手続きは、法務局に申請してもすぐに完了するわけではなく、通常で1週間程度かかりますのでご注意ください。
ご依頼をいただいた当時、コロナ禍で登記手続きにも支障が出ており、完了まで1か月近くかかるような状況でした。
依頼者側が考えていた期日までにはどうしても間に合いそうもありません。
そこで、とりあえず、登記を申請した際の「受領証」を提出することで事なきを得ました。
そういう対応もできますので必要であればお申し出ください(受領証の交付は無料です)。
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