[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2021年1月11日14:27:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
事業目的の追加変更です。
今回のご依頼はちょっとだけ変わっていて…
定款の変更日は、2021年1月16日にしたい、もしその日が間に合わなければ、3月31日にしたい、という条件付き。
なぜ、その日にしたいのか理由を尋ねると―
1月16日、3月31日は、年に数回しかない「天赦日」だから、ということでした。
今から準備をすすめて、定款の変更日を1月16日にしたい、もし間に合わなければ次の天赦日の3月31日にして欲しい。
また、1月16日は土曜日で、土日・祝日は法務局がお休みのため、登記の申請ができないのではないのか、というご心配もされていました。
結論からいえば、16日の変更は十分間に合うし、土曜日でも問題ありません。
事業目的の追加変更は、定款の一部変更にあたるので、(臨時又は定時)株主総会を開催して変更を決議しなければなりません。
株主総会の決議があった時点で、登記の変更をしていなくても、その時点で変更の効力が発生します。
変更登記は、変更日から2週間以内にすればよく、申請日とは無関係です。
だから、16日(土)付の事業目的の変更登記は月曜日以降に申請すればいい(しかも、月曜日の18日は大安吉日だったりしてさらに縁起が良いとも言えるかもしれません。)。
その点が登記を申請した日が設立日(効力発生日)となる会社の設立の場合と異なります。
言い換えれば、基本的に会社設立以外は、土日、祝日、元日であっても、いつでも変更することができます。
ちなみに、16日に変更した場合には、そこから2週間以内に変更登記を申請しないと過料という罰金が発生しますのでご注意ください。
過料は100万円以下となっておりますが、一律いくらと決まっているわけではありません。
参考 過料の金額について
ところで、2021年1月16日ですが、その日は天赦日でもあり、一粒万倍日でもあります。
さらに、3月31日(水)は、天赦日で、一粒万倍日で、しかも寅の日、その日は水曜日ですから変更した日に申請することも可能です。
事業目的の変更だけではなく、商号変更、本店移転、役員変更も同様に、変更日を土日祝日、年末年始とすることができます。
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