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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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自筆証書遺言で不動産の相続登記

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2022年2月10日11:57:00

遺言書による相続登記

不動産の所有者がお亡くなりになり、名義を変更したいというご依頼をいただきました。

ちょっと専門的にいうと、「相続を原因とした不動産の所有権移転登記」のご依頼です。

今回は、亡くなった所有者の自筆証書遺言が残されていました。

 

自筆証書遺言の注意点

一般的に、遺言は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が利用されています。

自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を作成する人)が単独で作成することができ、費用もかからないため、利用される方が多いのですが、細かいルールがあり、誤りがあると法的に認められないことがあり、さらに相続登記で使用するには、誰にどの不動産を相続させるのか、が明確になっている必要もあります。

また、自筆証書遺言はそのままでは使用することができず、必ず家庭裁判所の検認手続きを受け、検認済証明書を付けたものが必要です。

これに対して、公正証書遺言の場合には公証人が関わっているので内容的には問題ないと言えます(100%断言できませんが)し、家庭裁判所の検認手続きも不要です(ただし、作成時には手数料を支払う必要があります)。

 自筆証書遺言による相続登記はこちらもご参照ください 

 

相続登記の添付書類

遺言書を用いた相続登記を申請する場合には、戸籍謄本など揃えていただく書類は(法定相続や遺産分割の場合と比較して)とてもシンプルです。

  • 遺言書(自筆証書遺言の場合、検認済証明書付であること)
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 遺言により相続をする相続人の戸籍謄本
  • 遺言によって相続をする相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(申請時点で最新のもの)

 なお、戸籍謄本は、被相続人の出生に遡るまでの戸籍は不要です)。

 

今回の相続登記は―

今回ご依頼いただいた相続登記の内容は、「いっさいの財産を遺言者の妻●●(生年月日)に相続させる」という内容で家庭裁判所の検認済証明書も付いている自筆証書遺言を使って、土地と建物の名義を変える登記をしたいというものでした。

必要書類も全て揃っており、登記の委任状に記名押印をいただいて申請し、数日前に登記が完了しました。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 最新の固定資産評価額の4/1000(0.4%)

* 正確には、切捨て等の細かい計算があります

(2)司法書士報酬 4万4千円(税込)

* 不動産の個数で計算し…1つ目が3万円、2つ目以降1つ増えるごとに1万円加算。

不動産が土地、建物の2つなので、3万円(1つ目)+1万円(2つ目)=4万円(税別)

(3)実費  実費の内訳

これで計算した合計額を事前に指定口座にお振込みいただきます。

 

登記完了までにかかる時間

委任状に記名押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

 

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