[ テーマ: 本店移転登記 ]
2023年11月9日17:12:00
有限会社の、管轄外本店移転と、取締役・代表取締役の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
新宿区に本店がある有限会社(資本金100万円)で取締役はA1名のみ。
本店を新宿区から中野区に本店を移転し、さらに取締役Bを1名追加して2名とし、取締役Bを代表取締役にしたい。
<管轄外本店移転について>
定款変更を伴うため、株主総会で本店所在場所の変更(新宿区に置く → 中野区に置く)の決議を行います。
その総会で具体的な移転先住所を決定しても差し支えありませんし、その後に取締役の決定で決めることも可能です。
今回の会社は、株主と取締役が同一人物のため、同じ総会で移転先の住所、移転の日時を決定することになりました。
<取締役・代表取締役の変更について>
株主総会で取締役Bを選任し、その上で定款に定められた方法で、代表取締役を選定します。
今回の会社の定款には、代表取締役は株主総会の決議で選定する、と規定されていました。
Bもその総会に出席して、席上で取締役・代表取締役への就任を承諾する流れにすることになりました。
なお、本店移転と、取締役・代表取締役の選任は、同じ総会で決議しても、別の日の総会で決議しても、どちらでも差し支えありません。
登記すべき事項に変更があった日(本店移転の日、役員変更の日)から2週間以内に新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 7万円(内訳 本店移転6万円、役員変更1万円)
(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)(内訳 本店移転3.3万円、役員変更1.1万円)
書類作成、登記申請、新しい印鑑カードの取り付け、登記簿謄本の取得まで含まれております。
(3)実費 実費の内訳
合計で、11.4万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。
本店移転と役員変更登記は同時に申請することができます。
同時に申請しても、別個に申請しても、登録免許税の総額に影響しません。
登記申請時の登録免許税の節税 … 今回の登記は、同時に申請すると安くなるわけではありません。
同時に申請するメリットがあるとすれば、一度の手続きで済むということになります。
なお、今回の登記で注意しなければならない点は、従前の代表者(A)の変更登記は申請することなく、届けていた法人印を廃止する点です。
また、この登記によって株主に変更が生じるわけではない点にも注意してください。
Bを株主にしたい場合には、別途、AからBへ譲渡する必要があります。
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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