[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2024年4月18日09:48:00
有限会社の社名を変更する商号変更登記手続きのご依頼をいただきました。
中野区にある有限会社東京。
3月27日の臨時株主総会で、4月1日付、有限会社のまま、商号を「有限会社TOKYO」に変更することを決議した。
とのことで、商号変更登記のご依頼をいただきました。
取締役はAとBで、Aが代表取締役です。
「有限会社 商号変更」などで検索すると、有限会社の商号変更=株式会社化 しかないような検索結果が出てきますが、有限会社のままで商号を変更することは可能です。
なお、多くの場合、社名変更と共に法人印も変更するのですが、実は、印鑑の変更は義務ではありません。
社名が「有限会社東京」「有限会社TOKYO」と全く異なっていても、変更する必要はなく、従前の法人印を使用し続けることも問題ありません。
*もし、法人印も変更されたい場合には、別途、新しい法人印、改印届書、代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月以内1通)をご用意いただく必要があります。
登記すべき事項に変更があった日(4月1日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
なお、移転することを決めた3月27日の時点では、商号変更の効力が発生していないため、登記を申請することはできません。
事前予約的な登記が認められていないからです。
登記費用は、(1)登録免許税(印紙代)、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
なお、法人印を変更される場合、弊所で新しい社名の法人印をご用意することもできます。
その場合の司法書士報酬は、法人印3本セットの費用込みで、3.3万円(税込)です。
(3)実費 実費の内訳
合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。
弊事務所で設立のサポートをさせていただいた会社につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
・変更にあたり、類似商号・同一商号についても注意する必要があります
・商号変更登記と事業目的の変更登記を同時に申請すると、別々に申請した場に比べて、3万円安く手続きをすることができます。
商号変更登記と目的変更登記を同時に申請する場合の登録免許税(印紙代)
商号変更登記手続き(株式会社と共通です)
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|