[ テーマ: 本店移転登記 ]
2024年4月23日11:22:00
2社の株式会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
中野区にある株式会社2社(A社とB社)。
なお、A社は取締役会が設置されており、B社は取締役が1名の会社であり、取締役会は設置されていません。
どちらも、4月11日に、5月1日付で、本店を中野区内の東中野から沼袋に移転することにしたのでその登記のご依頼をいただきました。
中野区内での本店移転のため、会社の管轄法務局に変更はありません(東京法務局 中野出張所)。
・・・登記簿謄本を確認すると、中野区の本店住所は代表取締役の自宅とは一致していません。
念のため、代表取締役の住所には変更はないことも確認しました。
また、どちらの会社の定款にも、本店所在地は「中野区に置く」と規定されていました。
今回は、管轄法務局に変更のない本店移転登記を申請することになりました。
なお、移転先の賃貸契約書等は不要です。
登記すべき事項に変更があった日(5月1日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
なお、移転することを決めた4月11日の時点では、移転していないため、登記を申請することはできません。
事前予約的な登記が認められていないからです。
実際に5月1日に本店を移転してから登記を申請することになります。
よく、銀行に移転登記がされた登記簿謄本を出さなければならないから、と言われますが、登記簿謄本は移転登記が完了してから、となりますので、移転日のその日にお渡しすることはできません。
*その代わりに、登記を申請したという登記の受付票をお渡しすることはできます。
必要な方には無料でお渡ししますので、ご依頼ください。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
2社それぞれについて、
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
書類作成、登記申請、登記簿謄本取得まで含まれております。
(3)実費 実費の内訳
合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、弊所の場合、取締役会の設置の有無で司法書士報酬に差はありません。
今回の手続きでは定款の変更は生じません。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
取締役会が設置されているか、されていないかで必要が変わります。
設置されているか、されていないかは、登記簿謄本の最後の方に、登記されています。
「取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社」と記載があれば取締役会設置会社です。
設置されていない会社には、その項目がありません。
また、取締役が2名以下だったり、監査役がいない株式会社の場合は取締役会は設置されていません(例外もあります)。
本店移転登記を申請したが、移転先住所を誤って登記してしまった場合の更正登記
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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