[ テーマ: 起業支援 ]
2009年6月7日23:19:00
今日(日曜日ですが)、次のようなご相談を受けました。
外国人を代表者にして、日本に株式会社を設立したい。
その場合の手続きについて教えて欲しい。
外国人であっても日本に株式会社(又は合同会社)を設立することは問題ありません。
ですが、1つやっかいなことがあります。
それは、代表取締役(代表取締役が複数いる場合には、そのうちの1人)が日本に住所を持っていなければならないということです。
たとえば、代表取締役になる人が1名で、その人が日本にずっと住んでいて、印鑑の登録もしている外国人であれば、通常の日本人がするように手続きをすればいいのですが、外国に住所があるままの場合には日本で設立登記をすることができません。
どうしても会社を設立したいということであれば、日本に住所がある人(日本人または外国人)を代表取締役に加えて登記することになります。
外国に住んでいる外国人1名でも日本に会社を設立することができるようになりました。
なお、外国に住んでいる外国人を取締役として会社の経営に参加させる場合には、会社設立登記の各種書類に、実印の押印の代わりに本国官憲の証明するサイン等をしていただきます。
そして、印鑑証明書の代わりにサイン(署名)証明書または本国官憲からの証明書を添付することになります。
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