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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】抵当権抹消登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2009年9月10日23:55:00

本日ご依頼いただいた登記は、不動産に設定してある抵当権の抹消登記

住宅ローン等、ローンの返済が終わると、金融機関から抵当権の抹消登記で使用する書類が送られてきます。

送られてきた封筒には、

1.抵当権解除証書・・・「○月○日、抵当権を解除した」などと書かれています。

2.登記済証・・・抵当権設定証書に「登記済」の印が押されたもの、または、登記識別情報・・・緑色の紙にシールが貼られているもの。

3.委任状・・・金融機関が登記を委任する内容のもの。

4.資格証明書・・・現在事項一部証明書等。

が同封されています。

 

登記手続きを司法書士に依頼する場合には、上記の書類に加えて、お客さまから司法書士に登記の申請を委任する委任状が必要になります。

抵当権が抹消される金融機関と抵当権を抹消するお客さまの2人が司法書士に委任することによって、司法書士が双方の代理人となって申請するしくみです。

通常は、お客さまから司法書士に委任するための委任状まで用意してくれませんから、ご依頼いただいた司法書士が委任状を作成することになります。

ところで、抵当権の抹消で、よく次のようなご相談を受けます。

「金融機関から△月△日までに抹消登記を申請しなければならないと言われていたのですが、うっかりしていて、あと数日しかない!どうすればいいのでしょうか?」

これについては、実はそれほど心配しなくても大丈夫です。

その日を過ぎたら登記ができなくなるわけではありません。

4.の資格証明書の有効期限が3か月間という決まりがあるので、発行された日から3か月目が△月△日だから、その日までに登記を申請してください、となっているだけです。

過ぎたらまた金融機関に連絡をして新しい資格証明書を送ってもらうことで解決します。

 

 抵当権抹消登記に関する情報、登記費用についてはこちら

 

 

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