プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【更正登記】誤った会社の本店住所を訂正する登記の依頼

[ テーマ: 商業登記 ]

2013年2月22日16:06:00

今年に入って、会社の本店所在場所を誤って登記してしまったので、それを訂正する登記手続きの依頼が2件ありました。

 

1件は、本店を移転する際に、単純に本店所在場所のビル名を誤ったケース。

もう1件は、会社を設立する際、ビル名を入れず、「何町何丁目何号」までで登記をしたのですが、取引先の関係でビル名、階数まで入れなければならなくなったケース。

ちなみに、登記手続き上、ビル名、部屋番号まで登記するかどうかは任意ですが、最近は、法人口座を開設する際、金融機関によっては、ビル名、部屋番号まで登記されていないと受け付けてくれない、という話もよく耳にするようになりました。

 

不動産の登記とは違い、会社の場合には、本店の所在場所を証明する書類(たとえば賃貸借契約書等)を添付しないため、このようなことが起こります。

今回のケースでは、どちらも、実際には本店所在場所を動かしていない(=移転していない)ので、登記手続きとしては、最初から誤って登記をしていたので、それを正しくする登記(更正(こうせい)登記)を申請することになります。

この更正の登記、登録免許税が2万円(+司法書士報酬)とかなり高額なため、会社設立や本店移転登記の際、本店住所に誤りがないか、どこまで登記するか、等に十分ご注意ください。

 

 住所を誤って登記してしまい、後日、訂正する登記手続き

 

 

(関連記事)

 会社設立登記申請中…本店住所が間違っていたことがわかったケース

 

 

誤った住所・氏名の訂正手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


この記事へのコメント (0)

この記事にコメントする

お名前 (必須)

メールアドレス   

(入力すると掲載されます)

URL

タイトル

コメント (必須)

画像認証 (必須)

上の画像で表示されている文字を入力してください。