[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2013年5月22日11:39:00
有限会社の社名(商号)変更登記のご依頼をいただきました。
最近は、有限会社からの商号変更登記の依頼といえば、有限会社から株式会社に移行する手続き(商号変更登記の一種です)がほとんど。
今回は、有限会社のままで、商号を変更する登記のご依頼で、わりと珍しいケースです。
状況をお伺いすると、株主総会はすでに開催されておりますが、商号変更の日はまだ先ということで、これから議事録を作成するなどして登記の準備をします。
なお、今回は社名(商号)を変更されても、印鑑は旧社名のものを継続して使用されるとのことでした。
商号の変更にあたり、必ず印鑑を変更しなければならないと誤解されている方が多いようですが、印鑑は(社名と一致しなくなっても)そのまま使用されても差し支えありません。
ちなみに…商号変更した後は、こちらの手続きも必要になります。
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