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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】遺産分割協議書の不備

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年3月5日19:02:00

不動産の所有者がお亡くなりになったので、所有者の名義を変更して欲しいというご依頼をいただきました。

相続登記のご依頼です。

対象となる不動産は都内にあるのですが、相続人が千葉県にいらっしゃるということで、千葉県に行ってきました。

 

 

事前に相続登記に必要な書類をご案内しており、今日はその書類を確認させていただくことになっていました。

被相続人の戸籍謄本、住民票の除票OK
相続人の戸籍謄本、住民票OK
固定資産評価証明書OK
遺産分割協議書の印鑑証明書OK
遺産分割協議書…署名があり、相続人の実印が押されていてOK…と思ったら、契印(割印)がありません。

数ページにわたる遺産分割協議書には単にホチキスでとめるだけでは足りず、契印(割印)が必要になります。

契印(割印)をしてお送りいただくことになりました。

 

 

相続人より、証明書の有効期限についてご質問をいただきましたが、基本的に相続登記の証明書には有効期限がありません

ですが、1つだけ例外があり…それは固定資産評価証明書

 

 

毎年、4月に新しい固定資産評価証明書が出るので、契印がされた協議書が3月中に届けば問題ないのですが、来月に入ってしまうと、証明書の取り直しが必要になります。

取り直すだけでは足りず、評価額も変わっていれば登録免許税額にも影響が出てきますから… 。

 

相続登記で使う固定資産評価証明書
去年の写真です(2013.1.23 固定資産評価証明書をとりに都税事務所へ

 

何とか間に合いますように、と祈るばかりです。

 

 契印(割印)について

  相続登記の手続きについて

 

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