[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年3月9日11:51:00
株式会社の代表取締役を交代する登記のご依頼をいただきました。
これまで日本に住所がある日本人が代表取締役だったのですが、それを台湾に住所がある(日本には住所がない)台湾の方が代表取締役になるというお話でした。
日本に住所がある方が代表取締役になる一般的なケースと違う点・注意すべき点がいくつかあり…
もともと代表取締役が日本人である必要がないため、外国人でも問題なかったのですが、以前は「住所」に関して、(代表取締役のうち最低1名は)日本に住所がないとダメだという制限がありました。
この制限は平成27年に撤廃され、今では外国に住む外国人が代表取締役になることは問題ありません。
代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される
新たに代表取締役が就任する場合には、個人の印鑑証明書を添付しなければならないところ、今回の印鑑証明書は台湾発行のもの。
台湾発行の証明書は以前は苦労させられたのですが...これも平成27年に東京法務局管轄内で変更があり、訳文があればそのまま使用できるようになりました。
*他管轄での取り扱いまではわかりません。
登記では、外国文字をそのまま使用することは認められておらず、漢字やカタカナに変えて登記することになります。
台湾の場合には、漢字をそのまま使うことができるのですが―
この漢字がなかなか…
原則として、証明書に記載されている住所、氏名をそのまま登記するのですが、漢字を使う国という点では共通しているものの、微妙に違う形があり…
書類を作成する際には、それに時間がかかったりすることもあります。
私が司法書士試験を受験していた2000年頃の登記手続きの取り扱いも、時代とともに変わっていて、以前は認められていなかったものが認められるようになったり、一部の管轄でのみ緩和されたりしているので、古い知識を捨てて新しい知識を入れ替えるのはなかなか大変です。
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