[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年12月11日14:50:00
行政書士さんからご紹介いただき、株式会社の代表取締役の辞任による変更登記と本店移転登記の打ち合わせのため、生麦(神奈川県)へ行ってきました。
いつもなら、事前にメール等のやりとりである程度まですすめてからお会いするのですが、今回はメールをほとんど使用しない方ということで、お会いしてからすすめることになりました。
生麦で降りたのは初めてで…生麦といえば、「生麦、生米、生卵」との関連性がどの程度あるのか気になるところですし、さらに、ここで、昔、「生麦事件」が起きたということを日本史でちらっと聞いたことがあるくらい、そんな知識しか持ち合わせていません。
午前の打ち合わせのため…朝の通勤の時間帯は電車が遅れがちなうえ、3回ほど乗り換えることもあって、東中野を早めに出たところ、ほぼ順調にここまで来たため、かなり早めに到着し、とりあえず喫茶店で時間調整をしました。
昭和の雰囲気が残る純喫茶。
しばらく、読書等をしながら時間を潰し…打ち合わせ場所へ。
今回のご依頼は、株式会社の本店移転と代表取締役の変更の登記手続きです。
横浜市A区から横浜市B区への移転ということで、管轄法務局も変わらない、横浜市内の本店移転のため、(定款変更の決議が不要なため、)株主総会を開催せずに取締役の会議で決定できると思っていたのですが…
定款を拝見させていただくと、第3条には、「当会社は、本店を神奈川県横浜市A区に置く。」と規定されていたので、それを変更する必要が出てきました。
定款の変更ということで、株主総会を開催して定款の第3条を、「当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く(又は神奈川県横浜市B区に置く)。」に変更する決議(特別決議)をする必要があります。
その上で、本店所在場所(住所)と移転日を決定していただくことになります。
この会社には取締役会が設置されていないので、そのまま株主総会で決議していただいても問題はありません。
さらに、
代表取締役が辞任するということで、辞任届が必要となるのですが、注意すべきは平成27年に取り扱いが変更になった、「辞任届に押印する印鑑」です。
今回は、印鑑を届け出ている代表取締役の辞任となるため、
(1)法務局に届け出ている法人印(会社の実印)を押す方法
(2)個人の実印を押し、印鑑証明書を添付する方法
のいずれかとなりますが、既に辞任届を作成され、個人の実印を押し、印鑑証明書を用意されているということで、(2)の方法をとることになりました。
と、今日の打ち合わせはそんなところで、準備ができ次第、書類を郵送していただくことになり、打ち合わせは終了。
ちょっと早いですが、せっかくなので、生麦でランチを、と
町中華のお店で、「本日のランチ」の、レバー焼丼とワカメラーメンのセットを食べて帰りました。
満腹になったせいか、来るときに、せっかく生麦に行くのだから、と生麦事件についてゆかりのある場所を、と思ったことも忘れていたことに品川辺りで気がつきました。
本件は、このあと郵送ですすめていくため、次に生麦を訪れるのはいつになるかわかりませんが、次回はいろいろ散策してみたいと思います。
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