[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年1月5日12:51:00
元日に、富山で初詣に出かけた後、時間に余裕があったので、市内を散策することにしました。
日本一小さな神社「中教院」の目の前にあり、高校生の頃、よく遊びに行った中央通り商店街を歩いたのですが、お店はどこも休みで…この辺りは、ずいぶん前からシャッター通りだという話も聞きますし、元日ということもあって閑散としています。
喫茶店でもあれば、と思ったのですが、なかなか見つからず、あってもチェーン店で、しかも激混み…
なので、富山にいた頃、全く縁がなかった飲み屋街を見学することを思いつきました。
その飲み屋街というのは、スナックやキャバクラ等が密集する、東京でたとえるなら、歌舞伎町のような場所。
市役所から歩いて1、2分といったところも似ています。
「桜木町」という一帯で、写真の突き当たりに見えるのが(たぶん)市役所です。
高校を卒業してすぐに上京したため、ここ桜木町は、存在こそ知っていましたが、訪れたのは初めてです。
東京で知り合った高校の先輩から、富山はスナック文化が発達していて、地元の大学生は日頃からスナックに親しんでいると聞かされていましたが、ホントにスナックが多い。。。
元日の昼間なので、どこもやっていませんし、人の姿もほとんど見かけず…
さらに、あちこちに、ゴミが散乱していて、大量のカラスが上空を旋回していて鳴き声やら落下物やらで恐怖を感じます。
昼間は人よりもカラスが多い街の印象です。
街を一周していると、サイズを間違えたのか、こんな自由の女神がいたり、
こんな飲み屋街で「手づくりのます寿し」を提供するお店があったり、
「接待しがたい方」って…?と貼紙を読みながら散策を続けていると…
ん?
「15」と書いて、「ヒフティーン」と読ませるビルを発見。
15 = fifteen = フィフティーン
と読むのが普通なのに、ヒフティーンって…
そう思いながら、急に頭の中が仕事モードに切り替わり、
昨年(平成30年)の3月12日から、商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄が追加され、登記申請時にフリガナ表記が求められるようになったことを思い出しました。
もし、これが会社組織で、商号(会社名)が「株式会社15」、「ヒフティーン」と読んでいる場合―
* ちなみに、現在は、商号にはアラビア数字(0~9)は使用できます。
登記される(されている)商号は、「株式会社15」ですが、登記申請書にそれにフリガナをつける場合に、「ヒフティーン」が許されるのかが気になりました。
あるブログでは、「株式会社○○HD」を「○○ホールディングス」としたところ、「HD」は「ホールディングス」とは読めないので、「エイチディー」に訂正させられたケースがあったようですし。
「ジュウゴ」「イチゴ」「フィフティーン」…こういうフリガナも、意外と悩ましいのに、「ヒフティーン」って…。
で、商号に数字が使われている法人についてちょっと調べてみると、いろいろ出てきました(フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」な ど)を除き、片仮名でスペースを空けずに詰めて記載するルールです)。
株式会社1番コーポレーション = イチバンコーポレーション
株式会社54 = ゴウヨン
株式会社七十七銀行 = シチジュウシチギンコウ
数字だけでもややこしいのに、これに英語、フランス語、中国語の合わせ技が出てきたら…考え始めたら、キリがありません。
と、ここまで書いておきながら、先日、法人名がローマ字、それをスペイン語読みのフリガナにして登記を申請したところ、そのまま手続きが完了したことを思い出しました。
法務局から何の問い合わせもなかったので、すっかり忘れていました。
このお騒がせなフリガナですが、申請書に記載したところで登記はされません(だから登記簿謄本に記載されません)。
手続き的には、申請前に依頼人にフリガナを聞いて申請書に書けばいいだけの話ですが、間違えるといけないので、フリガナを文字にして伝えていただくなど気も遣い、これがけっこう大変だったりします。
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