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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】役員の任期が満了して●年ほど経過し登記を申請したら過料の通知

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年3月8日08:10:00

昨年、株式会社の取締役の任期満了による変更登記のご依頼をいただき、準備をすすめ、今年の最初に申請した登記がその案件で、

 【役員変更】2019年、最初に申請した登記は

 

内容は、役員の任期の存在は認識していたものの、メンバーに変更がなかったので「変更」登記は不要と思い、申請しなかった。

たまたま、顧問税理士がそれに気づいた、というケースで、申請すべき期間を●年ほど超過していたのですが、申請した登記は無事に完了。

 

登記懈怠、過料

 

それから2か月ほど経過して、その依頼人からメールが届きました。

 


 

裁判所から過料決定の通知がきました。
過料は●万円とのことで、後日納付書が送られてくるそうです。
良いことではありませんが、とりあえずは●万円で済んで一安心です
一応お知らせまで。

 


 

 

この過料決定の通知、登記が完了してしばらくして、忘れた頃にやってくるので、驚いてクレーム半分で電話をかけてくる方が多いのですが、今回はわざわざメールで金額まで教えていただきました。

ありがとうございます。

 

 

任期満了した時点で、すぐに役員変更登記をしていれば、登録免許税1万円(と司法書士報酬)で済んだのに…数年遅れると、1万円(と司法書士報酬)を払った上にさらに●万円…

知らないというのは恐ろしいことですね。

 

 取締役の変更登記手続きについてはこちら

 

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