[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2020年4月20日16:26:00
株式会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。
商号は、「株式会社123(仮称)」ということでした。
「株式会社」のあと、数字のみですが…
会社名は自由につけることができ、(アラビア)数字でも問題はありません。
また、「同一商号、同一本店禁止」にも注意しなければなりません。
調べてみると、依頼人が代表を務める、「一般社団法人123」が、今回、設立する予定の本店住所に存在していることがわかりました。
住所が同じで、一方は「一般社団法人123」で、もう一方は「株式会社123」。
同一商号、同一本店禁止のルールに引っかかればアウト、そのままでは株式会社を設立することはできません。
この場合も同一商号に該当するのでしょうか…
答えは、該当しません。
同一商号ではないため、株式会社の設立は可能です。
同一商号に該当するかしないかは、、「一般社団法人」「株式会社」「合同会社」等の会社の種類を表す部分も含まれるため、
一般社団法人123 と 株式会社123 とは、会社の種類を表す部分が異なるため、異なる商号という取り扱いとなります。
将来、同じ場所に、「合同会社123」を設立することも可能です。
ちなみに…
株式会社123(いちにさん)と株式会社123(ワンツースリー)など、表記は同じでも読み方が違う場合、同一商号に該当するかという問題もありますが…
この場合は、同一商号に該当します。
本店所在場所が同じであれば、読み方が違っても設立することはできません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|