プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

合同会社の定款変更(目的変更)

[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]

2021年3月8日16:22:00

合同会社の定款変更

合同会社の定款を変更するには、原則として総社員の同意が必要です。

例外的に、定款に「別段の定め」を置いている場合には、その定めに従って変更することになります。

先ほど、設立したばかりの合同会社について、早くも事業内容(定款の目的)の変更の依頼がありました。

事業内容は、一般的な定款の場合、第2条に規定されていることが多いようです。

 合同会社の定款記載例

 

これを変更した場合、変更から2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。

遅れた場合には過料(罰金のようなもの)が発生するのでご注意ください。

今回は設立登記が完了したばかりで、税務署等へ設立届などを出しておらず、出す前に変更を済ませたいというお話でした。

 

合同会社の定款変更登記に必要な書類

どこをどのように変更するのか、総社員の同意が得られた日、変更する日等をお知らせいただければこちらで全て書類を作成いたします。

変更登記で必要になるものは以下のとおりです。

  • 総社員の同意書(社員の個人印押印)
  • 司法書士への委任状(合同会社の法務局に登録した法人印押印)

今回の事業目的の変更登記の場合―

令和3年3月●日付の事業目的の変更について、同日総社員(今回の会社は社員は1名)の同意を得られたということでしたので、その内容で同意書を作成しました。

なお、事業目的の個数には上限はありませんが、漠然と将来やりたい事業をただ羅列していると何をしている会社かわからず、怪しい会社として銀行口座の開設時に悪影響があるかもしれません。

 事業目的はいくつ追加してもよいというが

 

 

当事務所に変更登記のご依頼をいただいた場合の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 3万円

なお、事業目的の個数は登記費用に影響なく、一律3万円です。

 変更する個数と登記費用との関係

(2)司法書士報酬 2万2千円(税込) 

登記事項の変更のみの報酬のため、定款自体の変更の費用は含みません。

ただし、今回のように設立時に当事務所を利用され、定款のデータがこちらにある場合には無料で変更を反映した定款をお渡しいたします

定款の最新のワードデータがある場合も無料で修正いたしますが、ない場合には別途費用をいただきます。

最新の電子定款がある場合は22,000円(税込)、紙の定款(定款のコピー、写真、PDF)しかない場合は33,000円(税込)を別途いただきます(ご自身で修正することもできます)。

(3)実費

 実費の内訳についてはこちらをご参照ください

 

 

登記完了時にお渡しする書類

申請した登記が完了した場合には以下の書類を郵送いたします。

  • 変更後の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 登記費用の領収書
  • 定款自体の変更のご依頼をいただいた場合には定款、定款データ

 

 定款(事業目的)の変更手続きについてもっと知りたい方はこちらもご参照ください。

 

ご相談、定款変更登記のご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ