[ テーマ: 役員変更手続き ]
2022年3月14日12:32:00
株式会社の取締役の辞任登記のご依頼をいただきました。
取締役会を設置していない資本金300万円の株式会社。
定款には、「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」という規定があります。
平成30年に設立した会社で、代表取締役ではない(平)取締役が2月28日付で辞任したのでその登記を申請したい、というご依頼でした。
辞任された取締役の氏名、辞任日等をヒヤリングして、ご依頼があれば辞任届を作成します。
今回は、ご依頼いただいたタイミングが辞任日よりも前だったため、弊所で辞任届を作成しました。
代表取締役ではない取締役が辞任したという事例では、株主総会を開催して辞任について承認決議を得る必要はありません。
なお、「辞任」は、その取締役の任期中でなければなりません。
辞任日が任期満了後であれば、辞任日にかかわらず、任期満了時に退任という取り扱いになります。
そのため、辞任のご依頼をいただく際、定款を確認させていただきます。
また、辞任届には、取締役が会社に対して、辞任する日、取締役の住所、氏名を記載して捺印するというのが一般的ですが(会社ごとのルールによって異なります)、登記手続き上は、押印は不要であり、住所、氏名は自署である必要もありません。
ですが、後々のトラブルを防ぐため、辞任届には自署又は実印押印の上、印鑑証明書を添付することをおすすめしています。
ご依頼をいただければ、全ての書類を作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。
登記すべき事項に変更があった日(取締役の辞任日)から2週間以内に管轄法務局に役員変更の登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円(資本金1億円以下の場合)
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
(3)実費 実費の内訳
合計で、2万1,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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