[ テーマ: 相続登記手続き ]
2017年2月8日11:35:00
不動産の相続登記のご依頼をいただき、一部不足している証明書の取得も代行して欲しいということで豊島区役所へ行ってきました。
久しぶりの豊島区役所…と思いつつ、池袋駅に着いて、念のため駅前の地図で調べたら、昔の場所には無く、東池袋へ移転していました。
最近、渋谷区役所や世田谷法務局など移転する役所少なくないため、事前の確認は必要だと痛感しました。
案内の矢印に沿って進んでいくと…
え、これが区役所?? なんか九龍城のような外観に驚かされます。
中は、こんな感じで、中野坂上駅の上にあるビルに似ています。
さらに、戸籍謄本などの交付を受けるフロアには「ふくろう」が展示されているし、見るもの全てが珍しすぎて…ここに来た目的を忘れそう…になることはなく、
この日は、被相続人の「戸籍謄本」と住所を証明するための「戸籍の附票」を請求しました。
ところで、相続人(被相続人も)の住所証明書は、「住民票」か「戸籍の附票」のいずれかを用意すればいいのですが、住所地と本籍地が異なる場合には請求先が違うので注意が必要です。
住民票は住所地を管轄する役所、戸籍の附票は本籍地を管轄する役所でしか入手できないのです。
たとえば、住所は中野区で本籍地は豊島区の場合には、住民票は中野区役所で、戸籍の附票は豊島区役所へ請求しなければならないことになります。
今回、本籍地と住所地が異なっていたので、本籍地で戸籍謄本、戸籍の附票の両方をとることにしました。
本籍地で戸籍謄本、住所地で住民票と分けてとるのは時間のムダですからね。
相続登記手続きをご依頼いただいた方には、戸籍謄本、住民票、戸籍の附票、固定資産評価証明書の取得代行も承ります。
相続登記に必要な書類、登記費用(お見積り)につきましては・・・
電話によるご相談は、03-5876-8291 または、
司法書士西尾直通電話 090-3956-5816(ソフトバンク)
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2016年11月14日19:49:00
不動産の相続登記手続きは、相続税を取り扱う税理士さんからご紹介いただき、受任するケースが多いのですが、先日、その税理士さんから遺産分割協議について相談を受けました。
遺産分割協議書は相続登記手続きでも必要な書類です。
今回のケースはちょっと複雑というのか…もちろん、その協議の内容で法律的には全く問題はないのですが、遺産分割協議書の書き方が難しいという案件でした。
当事務所にも何冊か資料があるものの同じようなケースについて書かれたものが見つかりません。
ちょうど先日、司法書士などの専門家が利用する出版社から遺産分割協議書に関する書籍の案内が届いていたことを思い出し、探して注文しました。
本日、届いたのですが―
この週末に、相談いただいている内容の協議はとりやめにして、一般的な形式で協議が成立したと税理士さんから報告を受けました。
この本、5,000円近くもしたのに…でも、またいつか似たようなケースがあるかもしれませんし、「ケース別遺産分割協議書作成マニュアル」というくらいですから、69のケースについて詳しく解説されているので、買っておいて損はありません。
今回のご相談のようなケースは司法書士を10年近くやっていても初めて聞いたケースなので、次にいつそのような話が来るのかわかりませんが、それに関する資料があるというだけで心強いですから。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2016年1月28日10:26:00
不動産を相続し、その名義を変更する、いわゆる相続登記(相続による所有権移転登記)を申請する場合には、申請書に多くの書類を添付しなければなりません。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人の戸籍謄本」「被相続人の除住民票」「不動産を相続する相続人の住民票」「固定資産評価証明書」…ほかにもいろいろあります。
これらの書類を集める理由は、不動産の所有者が死亡され、その相続人が誰で、今後、誰名義に変更するかを決定するために必要になるものです。
集める書類の中で最も手間がかかるのが、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」です。
1か所の市役所で全部そろうことは稀で、複数の市役所で取得しなければならないことのほうが多いため、相続人には負担が大きいかもしれません。
そんなとき、司法書士にご相談ください。
相続登記で必要になる「戸籍謄本」「住民票」などは、司法書士の職権で戸籍謄本を取得することができます。
なお、印鑑証明書はご自身で取得願います。
もちろん、それに対する報酬はいただくことになりますが(当事務所では、役所1か所ごとに、証明書交付手数料とは別に、1,000(税別)の報酬をいただいております。)。
相続登記のご依頼をいただいたところ、戸籍謄本・住民票をそろえるのが大変だ、ということで、それらの書類の取得代行の依頼も合わせていただきました。
通常は郵便で請求するのですが、今回はわりと近くにあったため、昨日は、直接、区役所へ行ってきました。
郵便だと時間がかかるため、時間を短縮するため、都内はできるだけ役所に出向いて取得するようにしています。
昨日は、平日だというのに、戸籍、住民票などの手続のため、役所内は大混雑していました。
窓口で受け付てもらうだけでもけっこうな時間待たされ、受け付けられたかと思うと、今度は交付まで待たされて…待っている間、区役所内の食堂で食事をしたのですが、
食べ終わってもまだ交付されず…結局、小一時間を区役所内で過ごしました。
その後、交付された戸籍謄本を受け取って、確認すると、他の区からこの区に転籍されていたことがわかり、これからその区で続きの戸籍謄本を取り付ける準備に入ります。
時間や手間がかかっても費用をかけたくない方、費用がかかっても、時間と手間をかけたくない方、いろいろいらっしゃると思います。
その方に応じた内容で相続登記手続を承ります。
相続登記に関するご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│