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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】被相続人の戸籍謄本をとる際のコツ

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年4月18日15:22:00

不動産の相続登記のご依頼をいただき、昨日、相続人の方のお宅を訪問してきました。

相続関係を確認し、相続登記に必要な書類をひと通りご説明。

 

書類集めの中でネックになるのが、何といっても被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることです。

1つの役所ですべて手に入るとは限りません。

人によっては本籍地を4、5か所も変更されている方もいらっしゃますから。

今回は、まだ、ほとんど書類を集められていなかったので、弊事務所で取得の代行をさせていただく提案もしたのですが、ご自身でできるところまでやってみたい、というお話もあり、ご自身でとっていただくことになりました。

 

ということで、今回は、ご自身で役所に戸籍謄本を請求する際のコツをご紹介します。

1. 窓口で請求する場合には、職員に、「相続の登記で使うので、この役所にある○○(被相続人)の戸籍をすべて欲しい」と伝えること。

これで取りこぼしがなくなります。

 

2. 郵便で請求する場合には、メモやふせんにひと言、「相続の登記で使うのでこの役所にある○○(被相続人)の戸籍をすべて欲しい」と書き添えて請求すること。

当事務所のホームページの「市区町村役場の職員の方へ」を印刷して同封するといいかもしれません。

 

なお、戸籍謄本を集める時間がない、よくわからない、という方のために、当事務所では相続登記の前提として取得代行をさせていただいております。

手続き報酬(手数料)として、役所1か所につき、1,100円いただいています。
(これ以外に、送料・交通費、戸籍謄本の実費をいただきます)

  登記に必要な戸籍謄本取得のサポートもします

  相続登記の必要書類

 

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【相続登記】相続登記で使用する印鑑証明書の有効期限について

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年4月3日19:58:00

昨年度末ギリギリで申請した不動産の相続登記が完了したので、登記簿謄本、登記識別情報(昔の権利証のような書類)、その他相続関係を証明する戸籍謄本等を持って依頼人のお宅を訪問しました。

 不動産の相続登記

 

その際、直接登記手続きとは関係ありませんが、こんなお話を聞きました。

被相続人(故人)の口座の手続きをする際、相続登記と同様に、銀行から相続の証明書類の提出を求められているのですが…

遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書には3か月の有効期限があるのだそうです(注 : 銀行により取扱いが異なります)。

 

不動産の相続登記を申請する場合には、この印鑑証明書には有効期限がなく、何年前のものでも大丈夫です。

私も、昨年、昭和の時代の印鑑証明書を添付して申請したことがあります。

 

 

今回は、ぎりぎり間に合いそうなのですが…

今回のように登記・銀行両方の手続きをする予定がある場合には、登記用、銀行用と、2通とっておけば問題ありませんが、もし、1通しかとっていない場合、(一定の場合に限ります)先に銀行の手続きをすることをおすすめします。

一定の場合とは、
① 銀行から原本の返却が受けられること

② 固定資産評価額が変わる時期ではないこと(4月に変わります)

③ 不動産の名義を変えることについて急いでいる事情がないこと

などの場合です。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【相続登記】遺産分割協議書の不備

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年3月5日19:02:00

不動産の所有者がお亡くなりになったので、所有者の名義を変更して欲しいというご依頼をいただきました。

相続登記のご依頼です。

対象となる不動産は都内にあるのですが、相続人が千葉県にいらっしゃるということで、千葉県に行ってきました。

 

 

事前に相続登記に必要な書類をご案内しており、今日はその書類を確認させていただくことになっていました。

被相続人の戸籍謄本、住民票の除票OK
相続人の戸籍謄本、住民票OK
固定資産評価証明書OK
遺産分割協議書の印鑑証明書OK
遺産分割協議書…署名があり、相続人の実印が押されていてOK…と思ったら、契印(割印)がありません。

数ページにわたる遺産分割協議書には単にホチキスでとめるだけでは足りず、契印(割印)が必要になります。

契印(割印)をしてお送りいただくことになりました。

 

 

相続人より、証明書の有効期限についてご質問をいただきましたが、基本的に相続登記の証明書には有効期限がありません

ですが、1つだけ例外があり…それは固定資産評価証明書

 

 

毎年、4月に新しい固定資産評価証明書が出るので、契印がされた協議書が3月中に届けば問題ないのですが、来月に入ってしまうと、証明書の取り直しが必要になります。

取り直すだけでは足りず、評価額も変わっていれば登録免許税額にも影響が出てきますから… 。

 

相続登記で使う固定資産評価証明書
去年の写真です(2013.1.23 固定資産評価証明書をとりに都税事務所へ

 

何とか間に合いますように、と祈るばかりです。

 

 契印(割印)について

  相続登記の手続きについて

 

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