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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続】相続登記を申請するため、固定資産評価証明書を取る

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月10日19:36:00

昨日、ご依頼いただいた不動産の所有者死亡による名義変更登記、いわゆる相続登記を申請するため、今日は都税事務所で固定資産評価証明書を取りに行ってきました。

ちなみに相続が発生(所有者が死亡)したのは、平成25年ですが、評価証明書は登記を申請する時点の平成26年のものが必要です。

不動産は都内23区内にあるため、固定資産評価証明書は23区内どこの都税事務所でも入手できます

 

 固定資産評価証明書はどこでとれますか?

 

評価証明書を発行する窓口(役所に行けばどこで発行してもらえるか表示があります)で、所定の申請書に必要事項を記入し…

 

固定資産評価証明書を取る ← 窓口備付の申請書

 

この評価証明書は、原則として、所有者しか入手できません

ですが、今回は所有者が亡くなっていますので、その相続人がとることになります

その場合、(1)所有者が死亡していること、(2)申請に来た人がその相続人であること、を戸籍謄本(原本)、運転免許証等の身分証明書を提示して証明します。

その際、注意しなければならない点は、戸籍謄本原本を返してもらうこと。

相続人がとる場合には、戸籍謄本は、その後に相続登記を申請する際に使用しますので、必ず、原本を戻してもらうようにします。

なお、固定資産評価証明書は、司法書士が取得を代行することもできますが、その場合には、戸籍謄本に加えて、相続人からの委任状も必要です。

この費用は、不動産1個につき1枚発行され、1枚400円です(都内23区の場合)。土地、建物の場合には、不動産が2個のため、800円です。

 

 固定資産評価証明書はどこでとれますか?

 相続登記では、固定資産評価証明書が必要です

 

  

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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問合わせ

 

 


【相続登記】20時からの相続登記の打ち合わせ

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月1日13:22:00

昨日は、共同でご依頼をいただいている行政書士さんと一緒に相続手続きの打ち合わせのため、世田谷区にある相続人のお宅を訪問してきました。

相続人はお二人(配偶者と子)なのですが、そのうちのお一人が現在、会社勤めをされているため、平日の昼の時間では打ち合わせができないということで、ご帰宅された20時からの打ち合わせ開始です。

行政書士さんは、銀行・保険・株式関連の相続手続きを代行し、私(司法書士)は、不動産の名義変更(いわゆる相続登記)手続きを代行します。

 

 相続登記手続きの書類・費用に関するご案内はこちら

 

今回は、金融機関用、登記用に、用途別に遺産分割協議書を分けて作成し、まずは相続登記を申請、登記完了後に原本還付(げんぽんかんぷ)を受けた戸籍謄本等を利用して金融機関を回ることになりました。

 

* 相続登記では、登記の申請書に添付して提出した遺産分割協議書や印鑑証明書、戸籍謄本や住民票など「登記の委任状」以外の書類は、登記手続き完了後に返してもらうこともできます(原本還付手続き)。

相続人の中には、返却されることを知らずに、金融機関等に提出するため、登記用と金融機関用に戸籍謄本を2通ずつ取得される方も少なくないようです。

現在、戸籍謄本1通とるのにも、450円、750円とかかり…それが数通必要となりますのであっという間に、戸籍の取得費用が数千円になってしまいます。

そのため、(時間に余裕があるのであれば、)先に登記を申請して、戸籍謄本等の返却を受けてから、それを金融機関に使いまわす方法をおススメしています。

 

 

戸籍謄本等の原本還付手続について別途費用はいただきません。

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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【相続登記】戸籍の付票で住所を確認

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年9月1日20:02:00

不動産の相続登記のご依頼をいただきました。

ある程度書類を揃えていただいたのですが、登記されている所有者(被相続人)のご住所と最後のご住所が一致しておらず…(住所が異なると同一人物とみることができません)。

住民票の除票を取り付けていただいていたのですが、その中の「前住所」には別のご住所が記載されおり、相続人にお話を聞くと、登記されている住所から、2回ほど引越しをしているとのこと。

相続登記を申請するにあたり、登記されているご住所と最後のご住所が一致していない場合には、証明書で移転の事実が確認できなければなりません。

ということで、住所を調べるために、本籍地の役所で戸籍の付票をとることにしました。

 

戸籍の付票

 

雨の中、区役所に行ってきたのですが…

移転されたのが、30年以上も前のようで、その事実を確認することができませんでした。

なので、明日、登記されている住所について、不在籍不在住証明書をとることにしました。

不在籍不在住証明書と権利書(相続登記の場合には一般に必要ないのですが、今回のようなケースだと必要です)で対応することにします。

 相続登記手続きと登記にかかる費用はこちら

 

 

 

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