[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2013年5月15日14:45:00
午後、株式会社の増資(新株を発行して資本増加)の打ち合わせのため、千駄ヶ谷にあるオフィスを訪問してきました。
現金出資による第三者割当増資。
設立当初の資本金額が低すぎたので、ここで引き上げようというお話でした。
なお、登記簿謄本を見ると、今回の新株発行による増資手続きによって、発行可能株式総数の発行枠を超えてしまうことになるため、事前に枠を広げる定款変更もする必要があります。
今回の手続きにより、「発行可能株式の総数」、「発行済株式の総数」、「資本の額」の3つを変更する登記を申請することになります。
この登記にかかる費用(登録免許税)は、
・発行可能株式の総数の変更・・・3万円
・発行済株式の総数の変更、資本の額の変更・・・増加する資本の額に7/1000をかけて算出した金額と3万円とを比較し、いずれか大きいほう(今回は、3万円を超えるので、その金額になりました)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2010年5月21日02:39:00
合同会社の増資の登記のご依頼をいただきました。
定款をお預かりして、ただいま書類を作成しているところです。
合同会社の増資には、大きく分けて、
①社員が出資を伴って新たに加入する
②既存の社員の出資額を増やす
という2つのケースがあります。
本日、ご依頼いただいたのは、①と②の混合パターン、ちなみに昨日、ご依頼をいただいたのは、②のパターン。
ちなみに、社員が新たに加入する場合、①のパターンにすると増資の登記費用もかかってしまい、登記費用が高額になるのでそれを避けるため、既存の社員の持分の一部を譲り受け資本金を上げないで加入するケースが多いようです。
どちらにしても、合同会社の増資の登記は、定款変更がからみ、株式会社の増資に慣れていると、ちょっとわかりにくいところがあります。
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[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2009年10月25日17:06:00
会社を設立した後、資本を増強させるための1つの手段として、新株を発行して資本金を増額する方法(増資)があります。
新しく株主を募り、または既存の株主に出資をしてもらうことになりますが、その際、とくに注意しなければならないものに、出資比率があります。
出資比率について、この本に、わかりやすく解説されていましたのでご紹介します。
株式会社が資本金を増強する際には、常に出資比率を考えながら実行しなければならない。
株式会社というものは、資本金の出資比率で会社に与える影響力が大きく違ってくる。
会社を作った創業者、経営している代表取締役が会社を支配しているわけではない。
会社を支配しているのは、株主であり、そのなかでも一定の比率以上の持分がある株主が、大きな力を持って会社を支配しできる仕組みになっている。
起業家は、常にこのことを頭に入れたうえで資本金の増強を、出資をしていかなければならない。
いったん決まってしまった会社の資本金の出資比率を変えることは簡単にはできないからだ。
いったん決定された資本構成は、将来にわたって影響を持ち続けることになる。
会社に資金が必要だからといって、出資比率を無視して、安易に外部から資金を調達すると、一定割合以上の株式を取得した他人によって、ある日、出社したら取締役を解任されていた、なんてこともありうるのです(取締役を解任されると、その瞬間に同時に代表取締役も退任することになります)。
ちなみに、取締役の解任は、原則として総株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、その議決権の過半数の賛成があればすることができます。
定款サンプルの第20条を参照
その他、会社法には、「○○をするには、議決権の○分の○の賛成がいる」などの規定がありますので、それを考慮すると、自分の思い通りの会社にするには、出資比率3分の2以上をキープしておかなければ安全とはいえません。
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