[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2014年10月6日22:00:00
先日、株式会社の資本金の額を減少させる資本減少(減資)の登記のご依頼をいただきました。
これとは逆の資本金の額を増加(増資)させる手続きはよくあるのですが、資本金の額を減少させるのは今回が初めてでした。
増資も減資も、基本的に株主総会を開催する点では同じ(ただし、減資の場合には特別決議が必要です)ですが、大きく異なるのは、債権者保護手続きとして、官報に公告を出して、さらに債権者にも催告をしなければならない点(例外もあります)です。
この期間には最低1か月間を要し、さらに公告の掲載を申し込んでから掲載されるまでにかなりの時間がかかりますので、株主総会で決議をしてから、減資の効力発生まで、最低でも1ヵ月半以上かかることになります(債権者の中で減資に異議を述べた者がいるとさらに期間が長くなります)。
増資手続きと比べると、手間、時間がかかります。
また、今回は、会社が決算公告をしていなかったため、減資公告に加えて決算公告も同時に申し込んだので、官報公告の費用も12万円以上もかかりました。
登録免許税は3万円なので、もし、ご自身で手続きをするとすれば、最低でも15万円はかかり、さらに司法書士に手続き代行を依頼した場合には、司法書士報酬もかかりますので、そこまでの費用をかけてでも減資の登記をする必要があるのか、よく検討していただきたいと思います。
資本金を増やす増資(株式の発行)手続きについてはこちらをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2014年6月4日19:44:00
株式会社の資本金の増額(増資)、役員変更登記のご依頼をいただき、その打ち合わせのためにお客さまの会社を訪問してきました。
訪問先は、都内某所の5階建てのビルの5階です。
なので(?)、エレベータがありません。
猛暑の中、階段を上がり… と思ったら、ええっ!?
なんと、2階から3階に上がろうとしたら、いったん4、5段階段を下りなければなりません。
降りてから(左)上る(右)
つまり、上のフロアに上がるには、17、8段の階段を上がって、いったん4、5段下りて、また上がって、また下りて、また上がる…これの繰り返し。
5階までにたどり着くのに、通常の6、7階分の階段を上がったり下りたり…このビル、いったいどんな造りになっているのか…
それでも何とかお約束の時間ちょうどに無事にお客さまの会社にたどり着き、打ち合わせ開始。
ですが、次から次へと汗が流れ…ホント、いい運動になりました。
打ち合わせでは、資本金の増額(増資)の方法、それを決定した株主総会の日時、出席した株主の数や出席役員、変更する役員の氏名、就任日、退任日…等についてお話を伺い…
帰って株主総会議事録等の登記書類を作成して、近日中にそれらの登記を申請します。
それにしても疲れました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2013年5月15日14:45:00
午後、株式会社の増資(新株を発行して資本増加)の打ち合わせのため、千駄ヶ谷にあるオフィスを訪問してきました。
現金出資による第三者割当増資。
設立当初の資本金額が低すぎたので、ここで引き上げようというお話でした。
なお、登記簿謄本を見ると、今回の新株発行による増資手続きによって、発行可能株式総数の発行枠を超えてしまうことになるため、事前に枠を広げる定款変更もする必要があります。
今回の手続きにより、「発行可能株式の総数」、「発行済株式の総数」、「資本の額」の3つを変更する登記を申請することになります。
この登記にかかる費用(登録免許税)は、
・発行可能株式の総数の変更・・・3万円
・発行済株式の総数の変更、資本の額の変更・・・増加する資本の額に7/1000をかけて算出した金額と3万円とを比較し、いずれか大きいほう(今回は、3万円を超えるので、その金額になりました)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│