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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【組織変更】新宿でLLCを株式会社に組織変更

[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]

2015年1月21日11:46:00

合同会社(LLC)を組織変更して株式会社に変更する登記手続きのご依頼をいただき、打ち合わせのため、新宿へ行ってきました。

 合同会社を株式会社に組織変更する手続き、登記費用はこちら

 

新宿で組織変更登記

 

ところで、組織変更登記を申請するにあたり、事前に官報への公告が必要になります。

通常でしたら、登記のご依頼をいただいた場合には、当事務所で公告の掲載の申し込みも代行するのですが…

今回は、メールでお問合わせをいただいてから、直接、お客さまとお会いするまでに日数があったため、例外的に、公告の申し込みまではお客さまにしていただきました(お会いして本人確認する前に公告を出すわけにはいきませんから)。

 

今回、合同会社から株式会社に組織変更する理由は、やはり「合同会社」が世間に浸透していないため、イメージが今ひとつなのと、取引先が取引をする会社をランク付けしており、合同会社というだけでランクが低くなりそうだということでした。

 

このまま順調にいけば、公告掲載期間(1か月)を経過した時点で株式会社に組織変更することになります。

 

* 官報に公告掲載を申し込んでから掲載されるまで約1週間、掲載期間が最低でも1か月かかりますので、株式会社にしたい!と思ってから実際に株式会社になるまでには、1か月半程度の期間が必要になります。

「4月から株式会社に」とお考えの方は、2月中に準備を始めておかないと間に合わなくなりますのでご注意ください。

 

 合同会社を株式会社に組織変更する手続き、登記費用はこちら

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【組織変更】合同会社の株式会社化は時間がかかる

[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]

2014年11月6日11:24:00

今年9月中旬、「現在の合同会社を株式会社化したい」というご依頼をいただきました。

登記手続き的には、合同会社から株式会社への組織変更という種類の登記を申請することになります。

 

このとき、お客さまは、(他の定款変更や役員変更のように、)1週間もすれば登記手続きが完了し、すぐに株式会社になると思われていたようですが…

このような合同会社を株式会社化する、いわゆる組織変更登記の場合には、最短でも1か月半ほどかかることは意外と知られていません。

登記の費用の面においては、最初から株式会社を設立するよりも、いったん合同会社を設立した後に、株式会社に変更するほうが、安いケースもあり、その点については気がついている方も少なくないようですが、かかる日数は見落としがち。

なぜ、それほどまでに時間がかかるかといえば、次のような官報公告や債権者への催告の期間に最低でも1か月間かけなければならないからです。

 

組織変更公告

当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。平成○○年○○月○○日
東京都新宿区○ ○丁目○番○号
○○合同会社
代表社員 ○○○○

 

なお、この公告の掲載を申し込んでから実際に掲載されるまでの期間が約1週間あります。

 

9月にご依頼いただき、すぐに官報公告を申し込み、先日、1ヶ月を経過しました。

会社には債権者がいないということでしたから、すぐに株式会社の設立の登記と今の合同会社の解散の登記をして、組織変更手続きをすることができました。

 

 合同会社の株式会社化について、手続き・費用を知りたい方はこちら

 有限会社の株式会社化についてはこちらをご参照ください

 

 

 

 

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【組織変更】合同会社から株式会社へ組織変更するのにかかる期間

[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]

2014年10月22日11:41:00

秋になると、今年中に合同会社から株式会社に変更したいという組織変更手続きを検討されている方からのご相談が増える傾向にあるのですが、その際、みなさん聞いて驚かれるのが、「株式会社に変更するまでにかかる期間」です。

多くの方が、他の定款変更登記のように、登記を申請してから1週間程度で手続きが完了して変更後の登記簿謄本を受け取れると思っているようですが(中には、申請したらその場で手続きが完了すると思っている方もいらっしゃいますが)、そうではありません。

 

 

通常の役員や定款変更登記と、この組織変更登記の手続き上の最も大きな相違点は、債権者保護手続きがあること。

つまり、会社の債権者に対して「官報公告」や「債権者への催告手続き」でを通じて組織変更に異議がないかを問う手続きの存在です。

 

組織変更公告

 

この債権者保護手続きは、1か月未満とすることができないとされているので、官報公告を掲載してから登記するまで最低でも1か月の期間が必要です(ちなみに、その期間内に、債権者から異議がない場合には、組織変更を承認したものとみなされることになります。)。

 

なお、この官報公告ですが、これも申し込んですぐに掲載されるわけではなく…私の経験では、申し込みから公告が掲載されるまで、1週間程度かかっています。

 

以上のことをまとめると、今から合同会社を株式会社に組織変更しよう考えた場合、総社員の同意で組織変更について同意を得たあと、

1.官報の公告を申し込んで約1週間
2.公告や債権者への催告の期間が最低でも1か月
3.登記を申請して手続きが完了するまで約1週間

はかかりますので、着手してから株式会社となるまで、最短で1か月半ほどかかることになります。

 

ということは、今年中に組織変更を検討されている方は早めに動かないと間に合わないことになりますので、動くなら今のうちです。

 

 組織変更登記の手続き、登記費用についてはこちら

 

 

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